年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
(注意)給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。
なお、支給要件に該当しない場合は支給されません。
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の支給要件
次の支給要件をすべて満たしているかたが対象となります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受けている。
- 請求されるかたの世帯全員の市町村民税が非課税となっている。
- 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が878,900円以下である。
請求書は、65歳になる誕生日の前日以降にご提出ください。
老齢基礎年金とは、旧法の老齢年金、旧共済の退職年金、その他の老齢・退職を支給事由とする年金であって、政令で定める年金についても対象となります。
年金収入額には、障害年金や遺族年金等の非課税収入は含まれません。
障害年金生活者支援給付金の支給要件
次の支給要件をすべて満たしているかたが対象となります。
- 障害基礎年金を受けている。
- 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である。
障害基礎年金とは、旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても対象となります。
障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
同一生計配偶者のうち70歳以上のかた、または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
遺族年金生活者支援給付金の支給要件
次の支給要件をすべて満たしているかたが対象となります。
- 遺族基礎年金を受けている。
- 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である。
障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
詳しくは下記リンクの日本年金機構ホームページをご覧ください。(外部サイトのウインドウが開きます。)
更新日:2023年10月24日