産前産後期間の保険料免除制度

更新日:2021年03月10日

対象者

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降のかた

免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。

なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

 

出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。

死産、流産、早産されたかたを含みます。

 

届出時期

出産予定日の6か月前から届出可能です。出産前に届出される場合は、出産予定日が確認できるものと年金手帳をお持ちのうえ、市民課 国保年金班または各地域市民局の窓口へお越しください。

詳しくは下記リンクの日本年金機構ホームページをご覧ください。(外部サイトのウインドウが開きます。)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保年金班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400-1

電話番号:0470-62-1115
ファックス:0470-63-1252

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