産前産後期間の保険料免除制度
対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降のかた
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。
死産、流産、早産されたかたを含みます。
届出時期
出産予定日の6か月前から届出可能です。出産前に届出される場合は、出産予定日が確認できるものと年金手帳をお持ちのうえ、市民課 国保年金班または各地域市民局の窓口へお越しください。
詳しくは下記リンクの日本年金機構ホームページをご覧ください。(外部サイトのウインドウが開きます。)
更新日:2021年03月10日