未支給年金

更新日:2025年09月18日

年金は死亡した月の分まで支払われます。死亡した方に支払われるはずであった年金が残っているときは、生計が同一だった遺族の方が請求するとその分の年金が支払われます。

請求できる遺族の範囲

請求できる遺族は、死亡した人と生計を同じくしていた

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. それ以外の3親等内の親族

    で、受けられる順序も上記のとおりです。なお、遺族に年齢制限はありません。

 

申請時に必要なもの

  • 死亡者の年金手帳
  • 死亡者の年金証書
  • 受け取りを希望する金融機関の通帳
  • 請求者のマイナンバーカード又は通知カード
  • 死亡者の住民票(除票)★
  • 請求者の世帯全員の住民票★ マイナンバーを記載した場合、★の書類は省略できます。
  • 戸籍謄本(死亡者と請求者の関係がわかるもの)
  • 生計維持申立書(死亡者と請求者が別世帯の場合)

     

詳しくは下記リンクの日本年金機構ホームページをご覧下さい。(外部サイトのウインドウが開きます。)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保年金班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1115
ファックス:0470-63-1252

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