納付猶予制度

更新日:2023年02月10日

低所得の方が国民年金保険料を納めることが困難な場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。

平成28年度分(平成28年7月~29年6月)より、法律が改正され、対象年齢が30歳未満から50歳未満に引き上げられました。

対象となる人

50歳未満の第1号被保険者であって、本人及び配偶者の前年の所得が国の定める基準を下回る人

申請対象期間

  平成26年4月からは法律が改正され、保険料の納付期限と同じ2年1か月前までさかのぼって申請することができます。

 21か月前までさかのぼって納付猶予の申請ができますが、申請が遅れると、万一障害を負ったり死亡した際に、障害年金や遺族年金を受けられない恐れがあります。申請はすみやかにお願いします。また、過去分の申請が遅れると、申請対象期間が短くなります。

申請に必要なもの

  • 年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書)または個人番号がわかるもの(個人番号カード等)

失業または事業の休止・廃止された場合は、その事実を明らかにするための下記の書類のいずれかの添付が必要です。

  •  「雇用保険受給者資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」の写し
  • 上記書類に準ずる公的機関の証明の写し

 

納付猶予を申請すると・・・

審査決定の上、後日、日本年金機構から本人宛に結果が郵送されます。

審査の結果、猶予が認められない場合があります。

承認期間

承認期間は、その年度の7月分から翌年6月分までです。

 年度途中で50歳に到達する方は、50歳に到達する月の前月までとなります。

納付猶予が承認されると・・・

 納付猶予が承認された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。障害基礎年金・遺族基礎年金の受給要件には反映されます。

申請は、原則として毎年度必要です。ただし、納付猶予の承認を受けた方が、翌年度以降も全額免除・納付猶予の申請を希望する場合は、継続して申請があったものとして審査(継続審査)を行います。(失業等による特例免除承認者は翌年度も申請が必要です。)

追納について

猶予の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納めることができます(ただし、2年を過ぎて追納する場合は、加算金がつきます)。

 

詳しくは下記リンクの日本年金機構ホームページをご覧下さい。(外部サイトのウインドウが開きます。)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保年金班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1115
ファックス:0470-63-1252

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