国民年金の加入について
国民年金には、20歳以上60歳未満で日本国内に住所のあるすべての人が加入しなければなりません。
加入者
国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類です。
第1号被保険者
第2号被保険者
厚生年金または共済組合に加入している人
第3号被保険者
厚生年金や共済組合に加入している人に扶養されている配偶者
国民年金保険料を納めなければならないのは第1号被保険者のみです。
次のすべての条件を満たす方は、申し出れば、国民年金に任意加入することができます。
任意加入した場合、保険料の納付は口座振替が原則です。
・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
・老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
・20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
・厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
(その他)
・年金受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
・外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方
国民年金の資格を取得したときや喪失したとき、次のような内容の変更があるときは、必ず届けましょう。
会社を退職したとき
60歳になる前に退職したときは国民年金加入の手続きをする。
資格喪失証明書(喪失の日付などがわかる証明書)、退職証明書、離職票等のいずれか1点
年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書)または個人番号がわかるもの(個人番号カード等)
配偶者の被扶養者でなくなったとき
第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする。
扶養喪失証明書・配偶者の退職証明等、年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書)または個人番号がわかるもの(個人番号カード等)
海外から帰国したとき
第1号被保険者となる手続きをする。
パスポート、年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書)または個人番号がわかるもの(個人番号カード等)
海外に出国する方が引き続き国民年金に加入するとき
任意加入の手続きをする。
年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書)または個人番号がわかるもの(個人番号カード等)
詳しくは下記リンクの日本年金機構ホームページをご覧ください。(外部サイトのウインドウが開きます。)












更新日:2026年07月16日