国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予制度について
国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予制度
災害などの特別な理由により、医療機関等に一部負担金(医療費の自己負担分)の支払いが困難と認められるときに、世帯主の申請により一部負担金の免除・減額または徴収猶予を受けられる場合があります。
認定基準や適用要件などの詳細は、いすみ市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱(PDFファイル:2MB)をご覧ください。
対象となる特別な理由
- 震災、風水害、火災等により死亡し、若しくは障害者等となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁等による収入が著しく減少したとき。
- 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- 1~3に掲げる事由に類する事由があったとき。
留意点
- すでに支払い済みの一部負担金や申請した月より前に受けた診療は、対象外となります。
お問合せ先
いすみ市役所 市民課 国保年金班
郵便番号:298-8501
住所:千葉県いすみ市大原7400番地1
電話番号:0470-62-1115
いすみ市役所 岬地域市民局 地域市民班
郵便番号:299-4692
住所:千葉県いすみ市岬町長者22番地
電話番号:0470-87-2112
いすみ市役所 夷隅地域市民局 地域市民班
郵便番号:298-0192
住所:千葉県いすみ市弥正87番地1
電話番号:0470-86-2112
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更新日:2026年10月07日