国民健康保険の出産育児一時金
国民健康保険の被保険者が出産したときに、出生したお子さん一人につき出産に係る費用の一部を支給します。
支給金額
産科医療補償制度に加入している国内医療機関での出産は、50万円(出生日が令和5年3月31日までの方は42万円)です。
同制度に加入していない医療機関での出産や、海外医療機関での出産は48万8千円(出生日が令和5年3月31日までの方は40万8千円)です。
加入の有無については医療機関にご確認ください。
支給の方法
支給方法は、直接支払制度を利用する場合と利用しない場合で異なります。
直接支払制度とは、国内医療機関で出産する場合、市から医療機関に一時金分の金額が直接支払われる制度です。被保険者が医療機関へ出産費を支払うとき、被保険者の負担金は一時金分の金額を差し引いた額となります。
国内医療機関での出産で、直接支払制度を利用する場合
医療機関にある届出用紙(出産育児一時金直接支払制度合意文書)に直接支払制度を利用する旨を記入し、医療機関へ提出してください。
出産費用が一時金の額を下回った場合は、市へ差額の申請ができます。該当の被保険者には、支給決定通知の送付時に手続きの案内を同封します。
直接支払制度を利用しない場合、海外出産の場合
(直接支払制度を利用し、差額の申請に該当した場合)
出産後、市への申請が必要です。支給金は、世帯主の口座に振り込みとなります。下記のものをご用意いただき、最寄りの庁舎で申請をお願いいたします。
お持ちいただくもの
- 国民健康保険被保険者証
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 印鑑(朱肉を使うもの。認め印や三文判でも可。)
- 出産に係る費用の領収書や明細書
(産科医療補償制度に加入している医療機関での出産の場合は、制度対象の分娩であることの証明印が必須。海外出産の場合は翻訳を添付すること。) - 出産育児一時金医療機関直接支払制度合意文書
(産科医療補償制度加入医療機関での出産の場合のみ。直接支払制度を利用しない旨を記載したもの。) - 出産育児一時金支払決定通知書、差額請求書
(直接支払制度を利用し、差額申請に該当した場合のみ。)
お問合せ先
いすみ市役所 市民課 国保年金班
郵便番号:298-8501
住所:千葉県いすみ市大原7400番地1
電話番号:0470-62-1115
いすみ市役所 岬地域市民局 地域市民班
郵便番号:299-4692
住所:千葉県いすみ市岬町長者22番地
電話番号:0470-87-2112
いすみ市役所 夷隅地域市民局 地域市民班
郵便番号:298-0192
住所:いすみ市国府台1524番地1
電話番号:0470-86-2112
更新日:2023年04月01日