後期高齢者の手続き
後期高齢者医療制度に加入されているかたが亡くなられた場合は、次のものを市民課 国保年金班、または各地域市民局へ返却ください。
- 後期高齢者医療被保険者証(保険証のことです。)
- 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちのかたのみ)
- 後期高齢者医療限度額適用認定証(お持ちのかたのみ)
- 後期高齢者医療特定疾病療養受領証(お持ちのかたのみ)
また、葬祭をおこなったかた(喪主)に葬祭費5万円が支給されます。
葬祭費の申請に必要なもの
- 会葬礼状(なくても大丈夫です。)
- 喪主のかたの口座番号等がわかるもの
- 相続人代表者の口座番号等がわかるものと、認印(保険料等の還付口座の登録をおこないます。)
(注意)葬祭をおこなった日の翌日から起算して2年を経過すると時効となります。
更新日:2023年10月24日