選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿の抄本の閲覧については、個人情報保護の観点から、その条件、手続等が法令等により厳密に定められています。概要は以下のとおりですが、くわしくは選挙管理委員会までご確認ください。
閲覧することができる場合
閲覧することができる場合は、次の場合に限られています。
- 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党そのほかの政治団体が、政治活動(選挙運動を含む。)を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究そのほかの調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
ただし、選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日後5日に当たる日までの間は閲覧できません。
閲覧の手続等
事前の確認
閲覧日時の重複を避けるために、事前に選挙管理委員会に連絡し、閲覧ができる日時等の確認をしていただきます。
閲覧の申出
閲覧申出書等に必要な事項を記載し、選挙管理委員会に提出していただきます。
閲覧申出書には、活動の内容に応じ、以下の事項を記載していただきます。必要に応じて、その他の必要な書類を提出していただきます。
- 申出者の氏名、住所等
- 閲覧により知り得た事項の利用目的
- 閲覧者の氏名及び住所
- そのほか法令で定められている事項
閲覧
- 閲覧のできる場所は、原則として、いすみ市役所大原庁舎4階の選挙管理委員会の事務室です。
- 閲覧のできる日時は、月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始及び選挙の前後数日を除く。)の午前9時から午後4時までです。
- 閲覧者には、閲覧をする際に、次に掲げる書類のいずれかを提示していただき、閲覧申出書に記載された閲覧者本人であることの確認を受けていただきます。
・国又は地方公共団体が交付した書類で、閲覧者の写真がはり付けてあるもの
・閲覧者が本人であることを確認するため、郵便等によりその閲覧者に対して文書で照会したその回答書及び国又は地方公共団体が交付した書類で、その閲覧者の氏名及び生年月日が記載されているもの - 選挙人名簿の抄本の記載事項の転記は、筆記に限り認めています。(パソコンへの入力は、筆記に準ずる方法として認めます。)※コピー、スキャナー、ファクシミリ、カメラ等による複写、撮影等は禁止です。
注意事項
- 閲覧により知り得た事項の目的外利用や第三者への提供が禁止されています。
- 選挙管理委員会は、申出者に対して、閲覧に関する報告を求めることがあります。
- 閲覧の状況(申出者の氏名等、利用目的の概要その他法令で定められている事項)については、毎年1回以上、選挙管理委員会により公表されることとなっています。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2026年09月30日