中山間地域等直接支払制度

更新日:2021年03月10日

農業生産条件が不利な中山間地域等において、集落等を単位に農用地を維持・管理していくための取決め(協定)をいすみ市と締結し、それにしたがって5年間以上農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する制度です。

第5期対策分(令和2年度~令和6年度)

第4期対策分(平成27年度~平成31(令和元)年度)

(1)対象地域

  1. 特定農山村法
  2. 山村振興法
  3. 過疎法地域自立促進特別措置法
  4. 離島振興法の4法指定地域
  5. 都道府県知事が指定する条件不利地域(特認地域)

に基づく地域

(2)対象農地

  1. 急傾斜地(田20分の1以上、畑・草地・採草放牧地15度以上)
  2. 緩傾斜地(田100分の1以上20分の1未満、畑・草地・採草放牧地8度以上15度未満)
  3. 小区画・不整形な田
  4. 高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地
  5. 都道府県知事が定める基準に該当する農用地

(3)対象者

集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等

(4)対象行為

  1. 農業生産活動を継続するための取組
    (耕作放棄地の発生防止活動、水路・農道等の管理活動等)
  2. 体制整備のための前向きな活動
    (機械・農作業の共同化、農産物の加工・販売等)

(注意)2.を実施しない場合の交付単価は基礎単価(8割単価)となります。

(5)交付単価(10アールあたり)

  • 田(急傾斜地):21,000円
    (緩傾斜地):8,000円
  • 畑(急傾斜地):11,500円
    (緩傾斜地):3,500円

加えて「集落連携・機能維持加算」、「超急傾斜農地保全管理加算」があります。
加算を受けるには(4)対象行為の2.を実践する必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

農林課 農政班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1515
ファックス:0470-63-1252

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