中山間地域等直接支払制度
農業生産条件が不利な中山間地域等において、集落等を単位に農用地を維持・管理していくための取決め(協定)をいすみ市と締結し、それにしたがって5年間以上農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する制度です。
第5期対策分(令和2年度~令和6年度)
中山間地域等直接支払制度について(第5期対策) (PDFファイル: 2.7MB)
第4期対策分(平成27年度~平成31(令和元)年度)
中山間地域等直接支払制度について(第4期対策) (PDFファイル: 3.0MB)
(1)対象地域
- 特定農山村法
- 山村振興法
- 過疎法地域自立促進特別措置法
- 離島振興法の4法指定地域
- 都道府県知事が指定する条件不利地域(特認地域)
に基づく地域
(2)対象農地
- 急傾斜地(田20分の1以上、畑・草地・採草放牧地15度以上)
- 緩傾斜地(田100分の1以上20分の1未満、畑・草地・採草放牧地8度以上15度未満)
- 小区画・不整形な田
- 高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地
- 都道府県知事が定める基準に該当する農用地
(3)対象者
集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等
(4)対象行為
- 農業生産活動を継続するための取組
(耕作放棄地の発生防止活動、水路・農道等の管理活動等) - 体制整備のための前向きな活動
(機械・農作業の共同化、農産物の加工・販売等)
(注意)2.を実施しない場合の交付単価は基礎単価(8割単価)となります。
(5)交付単価(10アールあたり)
- 田(急傾斜地):21,000円
(緩傾斜地):8,000円 - 畑(急傾斜地):11,500円
(緩傾斜地):3,500円
加えて「集落連携・機能維持加算」、「超急傾斜農地保全管理加算」があります。
加算を受けるには(4)対象行為の2.を実践する必要があります。
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更新日:2021年03月10日