伐採及び伐採後の造林の届出制度について
森林の伐採するときには届出が必要です。
- 立木を伐採するときには、事前に、「伐採及び伐採後の造林の届出書」
- 伐採後の造林が完了したときには、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出することが森林法で義務づけられています。
1.「伐採及び伐採後の造林の届出書」
地域森林計画の対象となっている民有林の伐採を行う場合は、事前に「伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書)」の提出が必要です。(森林法第10条の8)(注意)竹の伐採は対象外です。
また、伐採の際に開発行為(土石の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為)がある場合0.3ヘクタール以上は千葉県南部林業事務所(電話:04-7092-1318)と協議する必要があります。(詳細は千葉県ホームページ「林地開発制度について」をご覧ください。)
届出対象者
- 森林所有者が自ら伐採を行う場合は、森林所有者。
- 森林所有者から立木を買い受けた者が伐採を行う場合は、立木を買い受けた者。
- 請負により伐採する場合は、伐採を依頼した森林所有者または立木買受人。
届出時期
伐採を始める日から90日から30日前まで
届出先
伐採する森林がある市町村(いすみ市内の森林の場合は市役所内農林課へ)
届出必要書類
- 伐採及び伐採後の造林の届出書(下記「届出様式」参照)
- 添付書類
- ア.位置図(縮尺1/2,500以上)
- イ.森林所有者が承諾していることを証明する書類(同意書等)
(注意)森林所有者と伐採届を提出した者が異なる場合添付してください。 - ウ.求積図(縮尺1/3,000以上)
- エ.公図の写し(縮尺1/500または1/600)
(注意)伐採後の用途が森林以外の場合(ウ)(エ)を添付してください。
届出様式
伐採及び伐採後の造林の届出書【様式】 (Excelファイル: 49.0KB)
伐採及び伐採後の造林の届出書【記入例】 (PDFファイル: 270.8KB)
2.「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
平成29年4月1日以降に、「伐採及び伐採後の造林の計画の届出」を行った者は、伐採後の造林が終わった日(転用の場合は伐採が終わった日)から30日以内に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。
報告の対象者
伐採及び伐採後の造林の届出の提出者
報告期間
伐採後の造林が終わった日(転用の場合は伐採期間の末日)から30日以内
報告先
造林した森林がある市町村(いすみ市内の森林の場合は市役所内農林課へ)
報告様式
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書【様式】 (Wordファイル: 33.0KB)
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書【記入例】 (PDFファイル: 231.4KB)
参考
林野庁ホームページの「伐採及び伐採後の造林の届出等の制度」をご覧ください。
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更新日:2021年03月10日