伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について

更新日:2023年05月18日

制度の概要

地域森林計画の対象となっている民有林の伐採をする場合には、森林法第10条の8などの規定により、あらかじめ「伐採及び伐採後の造林の届出」(伐採届)を提出しなければなりません。また、伐採後の造林が完了したときは、事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告の提出をしていただく必要があります。

※届出が必要な森林については、ちば情報マップにてご確認ください。
(トップ画面から「農林水産」→「森林」のメニューを選択し、利用許諾事項に同意すると、マップ画面に遷移します)
 

伐採面積による必要な手続き

森林の伐採をする場合は、伐採面積により必要な手続きが異なります。下表を参照してください。

伐採面積別必要手続き
【面積】太陽光発電設備の設置 【面積】その他の目的 手続き 担当窓口
0.3ヘクタール未満 0.3ヘクタール未満 伐採届の提出

いすみ市

(農林課)

0.3ヘクタール以上0.5ヘクタール以下 0.3ヘクタール以上1.0ヘクタール以下

1.小規模林地開発の届出
2.小規模林地開発の協議後、伐採届の提出

1.千葉県

(南部林業事務所)
2.いすみ市

(農林課)

0.5ヘクタール超え 1.0ヘクタール超え 林地開発許可申請

千葉県

(南部林業事務所)

伐採届に関するお問い合わせ先:いすみ市役所農林課(0470-62-1280)
林地開発、小規模林地開発に関するお問い合わせ先:千葉県南部林業事務所(0470-92-1380)

届出対象者

伐採の状況により届出人が異なりますので下表を参照ください。

伐採状況別 届出義務者
伐採の状況 届出者
森林所有者が自分で伐採する場合 森林所有者が届出してください
伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合 立木の買受人が届出してください
森林所有者または立木の買受人が他者に請負わせて伐採する場合 森林所有者または立木の買受人が届出してください
伐採者が伐採後の造林に関する権限を持っていない場合

伐採者と造林に係る権限を持つ者の連名で届出してください

届出時期

伐採を開始する90日前から30日前までの期間に届出をする必要があります。

届出必要書類

1.伐採及び伐採後の造林届出書(下記「届出書様式」参照)
2.位置図(縮尺1/25,000以上)
 ※国土地理院発行の地形図、市販の住宅地図などを使用し、伐採箇所を朱書きなどで明示したもの
3.届出者の確認書類
4.他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
5.土地の登記事項証明書等
6.伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
7.隣接森林との境界関係書類
【伐採跡地の用途が森林以外の場合は、以下の書類も必要です】
8.求積図(縮尺1/3,000以上)
※面積は実測によるもの
9.公図の写し(縮尺1/500または1/600)
※伐採する森林の区域の外周を朱線で囲む

【詳細につきましては、林野庁ホームページをご覧ください。】

届出書様式

「伐採に係る森林の状況報告書」及び「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」

伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)

伐採に係る森林の状況報告

伐採後の造林に係る森林の状況報告書

 

平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告

参考

林野庁ホームページ 「伐採及び伐採後の造林の届出等の制度

この記事に関するお問い合わせ先

農林課 鳥獣・里山対策室

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1280
ファックス:0470-63-1252

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