特定技能所属機関による協力確認書の提出について

更新日:2025年04月23日

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

「協力確認書」は、地方公共団体から共生施策に対する協力を要請された際、その要請に応じて必要な協力をすることを記載した書類です。

詳細は、出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A

広報資料(PDFファイル:235.7KB)

 

協力確認書の提出

提出事業者

次のいずれかに該当する事業者は、いすみ市への協力確認書の提出が必要です。

・特定技能外国人が活動する事業所の所在地がいすみ市にある事業者

・特定技能外国人の居住地がいすみ市である事業者

 

【留意事項】

・協力確認書は、特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して1通提出します。

・協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。

・特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。

・特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

提出時期

特定技能所属機関は、令和7年4月1日以降、次のいずれかの時点において協力確認書を提出する必要があります。

・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、運用開始日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

・提出済みの協力確認書の記載事項に変更があったとき

提出方法

以下の様式に必要事項を記載し、郵送、持参または電子メールにてご提出ください。

協力確認書(Wordファイル:12KB)

【記載例】協力確認書(PDFファイル:84KB)

提出先

【郵送・持参の場合】

〒298-8501 千葉県いすみ市大原7400番地1

いすみ市役所(2階) 企画政策課

【電子メールの場合】

kikaku@city.isumi.lg.jp

※「協力確認書の提出」であることがわかるタイトルとしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課 企画政策班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1382
ファックス:0470-63-1252

メールフォームによるお問い合わせ

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