いすみ市移住支援金(移住支援事業補助金)のご案内(令和7年度)

更新日:2025年05月28日

注意

令和7年4月1日以降に転入された方向けのページになります。

令和7年3月31日までに転入された方はこちらのページをご覧ください

【注意】今年度(令和7年度)の申請期限は、令和8年2月27日(金曜日)までとなります。また、予算が終了次第、受付を終了いたします。

概要

東京23区の在住者または東京23区への通勤者で、いすみ市へ移住し一定の要件に該当した方に対し、移住に要する一時的な費用として「移住支援事業補助金」を交付します。

※詳細については、下記『いすみ市移住支援事業補助金交付要綱』『簡易フローチャート』『対象者チェックリスト』にてご確認ください。
いすみ市移住支援事業補助金交付要綱(PDFファイル:200.4KB)
簡易フローチャート(令和7年度版)(PDFファイル:260.3KB)
対象者チェックリスト【就職の場合】(令和7年4月1日以降転入)(PDFファイル:264.1KB)
対象者チェックリスト【起業の場合】(PDFファイル:686KB)
対象者チェックリスト【関係人口の場合】(PDFファイル:257.9KB)

 

対象者(東京23区の在住者または東京23区への通勤者)

移住支援金の交付対象者は、次のA(移住)の要件を満たし、かつ、B(就職)・C(起業)・D(関係人口)のいずれかの要件を満たす者とする。

A(移住)

次の(1)(2)(3)全てを満たすこと

(1)移住直前の10年間のうち、通算5年以上「東京23区内に在住」又は「埼玉県、東京都、神奈川県及び千葉県のうち条件不利地域以外の地域に在住し東京23区内へ通勤」していた。

(2)移住直前に、連続して1年以上「東京23区内に在住」又は「埼玉県、東京都及び神奈川県のうち条件不利地域以外の地域に在住し東京23区内へ通勤」していた。

(3)申請をした日から5年以上継続していすみ市に居住する意思を有していること(5年以内に転出された場合、返還対象となります)

※在住と通勤の期間は合算可能。

※雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としの通勤に限る。

※東京圏とは、東京都、神奈川県及び埼玉県をいう。

※条件不利地域
   ・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子 町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

B(就職)

次の(1)(2)いずれかに該当すること

(1)勤務地が「千葉県内の条件不利地域」に所在し、千葉県のマッチングサイト(千葉県地域しごとNAVI)に、移住支援金の対象法人として掲載されている法人に就職した者
<千葉県のマッチングサイト>
千葉県の移住・Uターン就職情報(千葉県地域しごとNAVIのサイト)

または
(2)内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した者

C(起業)

移住支援事業補助金の申請日までの1年以内に、公益財団法人千葉県産業振興センターから千葉県地域課題解決型起業支援事業補助金の交付の決定を受けた者
⇒詳細はこちらをご確認ください。https://www.ccjc-net.or.jp/contents_detail.php?co=new&frmId=3638

D(関係人口)

次の支給対象者の要件のいずれかに該当し、かつ、地域の担い手確保の要件のいずれかに該当すること。((1)と(2)のいずれにも該当すること)

(1)支給対象者の要件

ア 本市内に過去1年以上継続して居住していた者
イ 本市内に3親等以内の親族が居住している者
ウ 本市内の高校に通学していた者
エ 本市内の企業等に1年以上継続して就業していた者
オ いすみ市お試し居住又は、本市が実施する移住相談(電話、メー ル、オンライン等を除く。)を利用した者

(2)地域の担い手確保の要件

ア 漁業に従事する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて従事していること。
イ 農業に従事する場合は、次のいずれかに該当する者であること。
(ア) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」とい う。)第13条第1項に規定する認定農業者
(イ) 法第14条の5第1項に規定する認定就農者
(ウ) 法第19条第3項に規定する地域農業経営基盤強化促進計画の農業 を担う者として位置づけられた者又は位置づけられることが確実である と認められる者
(エ) 新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営 第3142号農林水産事務次官依命通知)別表第2項に規定する就農準備資 金又は経営開始資金の交付の決定を受けた者

申請期間

いすみ市に転入してから1年以内であること

 

移住支援金の額

・世帯(申請者を含む2人以上)の場合 1世帯につき100万円
18歳未満の世帯員を帯同していすみ市に移住した場合は、100万円が加算されます。


・単身の場合 60万円

移住支援金の返還について

移住支援金を受給された方が、次のいずれかに該当する場合、支給した移住支援金の全額又は半額を返還していただきます。ただし、企業の倒産、災害、病気等やむを得ない事情があると市長が認めた場合は、この限りでない。
【全額返還】
  (1)虚偽その他の不正な手段により移住支援金の交付を受けた場合
  (2)移住支援金の交付の申請をした日から3年未満にいすみ市から転出した場合
  (3)就職もしくは関係人口の要件により移住支援金の交付を受けた者で、移住支援金の交付の申請をした日から1年以内に移住支援金の交付の要件を満たす職を辞した場合
  (4)起業の要件により移住支援金の交付を受けた者で、千葉県地域課題解決型起業支援事業補助金の交付決定を取り消された場合

【半額返還】
  (1)移住支援金の交付の申請をした日から3年以上5年以内にいすみ市から転出した場合

申請方法

移住支援金の申請をお考えの方は、必ず事前にご相談ください!

提出書類

【全員共通】
・いすみ市移住支援事業補助金交付申請書様式第1号(Wordファイル:21.2KB)
・世帯全員の住民票の写し
・移住元の住民票の除票の写し
・世帯全員に市税等の滞納がないことを証する書類
・写真付き身分証明書などの本人確認書類
・振込先口座のわかる書類の写し
・誓約書兼同意書《様式第1号の2(Wordファイル:24.9KB)
・その他市長が必要と認める書類

【必要な方のみ】
・東京23区内で通勤していた企業等の在職証明書等(移住元の要件が通勤の方の場合)在職証明書見本(PDFファイル:81.4KB)
・卒業証明書等(大学等への通学期間を移住元の居住等の対象期間とする場合)
・法人の登記事項証明書など(移住元の要件が通勤の方で法人の経営者の場合)
・開業届出済証明書等(移住元の要件が通勤の方で個人事業主の場合)

【就職の場合】
・就業証明書様式第2号(PDFファイル:78.3KB)

【起業の場合】
・千葉県地域課題解決型起業支援事業補助金の交付決定通知書の写し

【関係人口の場合】
農業に従事の場合
・認定農業者の要件を満たしている方→農業経営改善計画認定書・開業届出書
・認定新規就農者の要件を満たしている方→青年等就農計画認定書・開業届出書
・地域農業経営基盤強化促進計画に位置づけられる見込みがある方→農用地利用集積等促進計画の認可を証する書類・開業届出書
・就農準備資金・経営開始資金を活用し農業に従事する意思がある方→開業届出書

漁業に従事の場合
・就業証明書《様式第2号(PDFファイル:78.3KB)

提出期限

今年度(令和7年度)の申請期限は、令和8年2月27日(金曜日)です。

※申請の状況によっては、年度途中で受付終了となる場合がありますのでご了承ください。

申請・問合せ先

〒298-8501 千葉県いすみ市大原7400-1
いすみ市役所 企画政策課 企業誘致・移住交流室
電話:0470-62-1332

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課 企業誘致・移住交流室

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1332
ファックス:0470-63-1252

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