いすみ市ふるさと定住支援住宅取得費補助金
概要
移住及び定住の促進を図るため、市内に定住する意思をもって住宅を取得した若者世帯及び子育て世帯に補助金を交付します。
※スムーズにご案内するため、事前に来庁日時をご連絡の上、窓口にお越しくださるようお願いします。
※補助金の詳細については、下記『ふるさと定住支援住宅取得費補助金交付要綱』『対象者フローチャート』にてご確認ください。
交付対象者
次のいずれにも該当すること
(1) 若年世帯又は子育て世帯の世帯員であること。
若年世帯 | 対象住宅の工事請負契約日又は売買契約日時点において、申請者又はその配偶者が満39歳以下の世帯 |
子育て世帯 | 対象住宅の工事請負契約日又は売買契約日時点において、満18歳以下の子を持つ世帯 |
(2) 対象住宅の工事請負契約日又は売買契約日が令和6年4月1日以後(転入者にあっては、転入日から起算して前後2年以内)であること
転入者 |
令和6年4月1日以後に本市に転入した者又は転入を予定している者であって、転入日から起算して転入日前3年間本市の住民基本台帳に記録されたことがないものをいう。 |
(3) 補助金の交付申請時において、対象住宅に定住していること。
(4) 対象住宅に対して課される固定資産税の納税義務者であり、かつ、その2分の1以上の所有権を登記事項証明書で確認できること。
(5) 補助金の交付申請時において、申請者及び同居している者に市税等の滞納がないこと。
対象住宅
新築住宅
次の全てに該当すること
(1) 建築後使用されたことのないもののうち、建築工事の完了の日から1年以内のものであること。
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認済証の交付を受け、同法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の交付を受けていること。ただし、同法第6条第1項第2号又は第3号に規定する建築物以外の住宅であって、同項第4号の区域以外の区域におけるもの(以下「指定区域外住宅※」という。)については、この限りでない。
(3) 居住用面積が50平方メートル以上であること。
(4) 併用住宅の場合は、居住用面積が延べ面積の2分の1以上であること。
(5)申請者は、対象住宅の所有権を2分の1以上所有していること
※指定区域外住宅に該当する地域:旧大原町(東地区・布施地区)・旧夷隅町全域
中古住宅
次の全てに該当すること
(1) 市内に建設された一戸建て住宅又は併用住宅であって、建設工事の完了の日から起算して1年を経過しているものであること。
(2) 建物登記がされている住宅であること。
(3) 居住用面積が50平方メートル以上であること。
(4) 併用住宅の場合は、居住用面積が延べ面積の2分の1以上であること。
(5) 新耐震基準(昭和56年6月1日以降の建築確認において適用される基準)に適合した住宅
(6) 3親等内の親族以外の者から購入した住宅であること。
(7) 購入価格(土地代金を含む。)の総額が500万円以上(消費税を含む。)であり、かつ、建物価格が100万円以上(消費税を除く。)であること。
(8)申請者は、対象住宅の所有権を2分の1以上所有していること。
補助金の額
種別 | 交付対象者の区分 | 補助金の額 |
A | 若年世帯の世帯員であって新築住宅を建築又は購入した者 | 60万円 |
B | 子育て世帯の世帯員であって新築住宅を建築又は購入した者 | 80万円 |
C | 若年世帯の世帯員であって新築住宅を建築又は購入した転入者 | 80万円 |
D | 子育て世帯の世帯員であって新築住宅を建築又は購入した転入者 | 100万円 |
※若年世帯:申請者又はその配偶者が満39歳以下の世帯。
※子育て世帯:満18歳以下の子を持つ世帯。
※転入者:令和6年4月1日以後に本市に転入した者又は転入を予定している者であって、転入日から起算して転入日前3年間本市の住民基本台帳に記録されたことがないものをいう。
交付対象者の区分 | 補助金の額 |
若年世帯又は子育て世帯であって中古住宅を購入した者 |
建物購入価格(消費税を除く。)の1/10以内(1,000円未満の端数は切捨て。) 上限60万円 |
申請方法
新築住宅
<交付申請>
〇申請期間
対象住宅の建築完了の日又は売買契約の日から起算して1年以内
(転入者の場合は、対象住宅の建築完了の日もしくは売買契約日又は転入日のいずれか遅い日から起算して1年以内)
※対象住宅の所在地に申請者及び同居者全員の住民票を異動し、所有権の保存登記が完了した後、速やかに補助金の交付申請を行ってください。
〇交付申請に必要な書類
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申請する者及び同居している者の住民票の写し(続柄記載、マイナンバー不要)
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対象住宅の登記事項証明書
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居住用面積が明らかになる図面及び計算書
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建築完了検査済証の写し(指定区域外住宅にあっては、工事完了引渡証明書の写し)
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戸籍の附票の写し※転入者に限る
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工事請負契約書又は売買契約書の写し
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そのほか市長が必要と認める書類
中古住宅
<交付申請>
〇申請期間
対象住宅の売買契約の日から起算して1年以内
(転入者の場合は、対象住宅の建築完了の日もしくは売買契約日又は転入日のいずれか遅い日から起算して1年以内)
※対象住宅の所在地に申請者及び同居者全員の住民票を異動し、所有権の移転登記が完了した後、速やかに補助金の交付申請を行ってください。
〇交付申請に必要な書類
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申請する者及び同居している者の住民票の写し(続柄記載、マイナンバー不要)
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対象住宅の登記事項証明書(所有権移転登記後)
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居住用面積が明らかになる図面及び計算書
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建築完了検査済証の写し(指定区域外住宅にあっては、工事完了引渡証明書の写し)
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戸籍の附票の写し
※転入者の場合に限る -
土地及び建物の売買契約書の写し(土地代と建物代が別々に記載され、消費税額の有無が分かるもの)
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そのほか市長が必要と認める書類
注意事項
1.補助金交付後の制限
この補助金を受けた場合は、いすみ市の住民として、10年以上居住していただく必要があります。そのため、補助金の交付後10年間にわたり、同居者全員の住民登録情報、市税の納付状況等を確認させていただきます。
2.補助金の返還について
この補助金を受給された方が、次のいずれかに該当する場合、支給した補助金の全額又は一部を返還していただきます。
(1)偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2)補助金の交付を受けた日から10年以内に転出し、又は転居したとき。ただし、災害による対象住宅の滅失、転勤等による一時的な転出又は転居その他相当の理由があると市長が認めた場合を除く。
(3)補助金の交付を受けた日から10年以内に、当該世帯において市税等の滞納が生じたとき。ただし、相当の理由があると市長が認めた場合を除く。
(4)そのほか、市長が補助金の交付を不適当と認めるとき。
申請・問い合わせ先
〒298-8501 千葉県いすみ市大原7400-1
いすみ市役所 大原庁舎2階 企画政策課 企業誘致・移住交流室
電話:0470-62-1332
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2025年04月01日