不妊治療費助成

更新日:2023年04月17日

令和4年4月から、人工授精等の「一般不妊治療」、体外受精や顕微授精等の「生殖補助医療」について保険適用されることとなりました。また、「千葉県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性(にんようせい)温存研究促進事業」が実施されていることにより、いすみ市では従来実施してきた不妊治療助成事業の対象者や助成金の見直しを行い、下記のとおり助成事業を実施します。

 

 

1.「不妊治療」

不妊治療をされているご夫婦の経済的な負担を軽減するため、不妊治療に要した医療費(保険診療適用外分のみ)の一部を助成します。

対象となる方

  1. 不妊治療をしている法律上の婚姻関係にある夫婦
  2. 申請日の1年以上前から夫婦の両方または一方がいすみ市内に住所を有する方
  3. 治療開始日における妻の年齢が43歳以上の方、ただし、令和4年4月2日から9月30日までの間に43歳に達し、同期間中に不妊治療を開始したものは除く
  4. 医療保険に加入している方
  5. 市税等の滞納をしていない方

助成金の対象となる不妊治療費

不妊治療費および不妊治療に付随する保険適用外の検査費等の治療に要する費用が助成対象です。

・不妊診断のための検査費や入院費、食事代、文書作成に係る文書作成料は対象となりません。

・医療機関の指定はありません。

・他の自治体の助成を受けた場合でも重複して、市の助成を受けることができます。

助成内容

助成額は、当該年度の不妊治療に係る保険診療適用外の費用の2分の1に相当する額とし、年額10万円を上限とする。(千円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)

  • 各医療保険で不妊治療に要する費用に対する給付がある場合は、その給付の額を控除した金額
  • 千葉県特定不妊治療費助成に該当する場合は、対象医療費総額から県の助成額を差し引いた金額

助成金の交付は1年間に1回とし、同一夫婦について通算して3年間を限度とします。

交付申請に必要な書類

  1. いすみ市不妊治療費助成金交付申請書

  2. いすみ市不妊治療費助成事業医療機関受診証明書
    夫婦ともに治療している場合は各々の証明書が必要です。

  3. 当該治療費の領収書・明細書(原本を提出してください。受理後受付印を押印し、写しをいただき原本は返却します。)

  4. 医療保険証の写し(ご夫婦お二人分)

  5. 県の特定不妊治療費助成事業を受ける方は、交付決定通知書の写し(県に提出した治療費の領収書もお持ちください)

  6. 夫婦の住所が異なり、婚姻関係が確認できない場合は戸籍謄本

  7. ご夫婦お二人分の市税等の滞納がないことを証する書類(納税証明書あるいは課税されていない方は非課税証明書)

  8. 振込先口座番号がわかるものの写し(通帳またはキャッシュカードの写し等)

※申請書・証明書につきまして、大原保健センターへお問い合わせください。 

申請の期間

不妊治療を実施した日の属する年度の3月31日までに提出してください。ただし、当該年度の2月1日から3月31日までの間に治療を受けた方は、翌年度の5月31日が申請期限となります。

助成金の交付方法

交付または不交付について決定した後、交付決定(却下)通知書を送付した後、指定の口座に振込みます。

2.「がん生殖医療」

がん生殖医療はがん治療で影響を受ける生殖機能の温存を希望する方に、治療に要した医療費の一部を助成します。

対象となる方

  1. 申請日の1年以上前からいすみ市内に住所を有する方
  2. 凍結保存時における年齢が43歳以上の方
  3. 医療保険に加入している方
  4. 市税等の滞納をしていない方

助成金の対象となる治療費

生殖機能に影響を及ぼすがん治療に付随する保険適用外の検査費等の治療に要する費用が対象となります。

・診断のための検査費や入院費、食事代、文書作成に係る文書作成料は対象となりません。

・医療機関の指定はありません。

・他の自治体の助成を受けた場合でも重複して、市の助成を受けることができます。

助成内容

助成額は、当該年度の治療に係る保険診療適用外の費用の2分の1に相当する額とし、年額20万円を上限とする。(千円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)

助成金の交付は1回です。

交付申請に必要な書類

  1. いすみ市不妊治療(がん・生殖医療)費助成金交付申請書
  2. いすみ市不妊治療(がん・生殖医療)費助成事業医療機関受診証明書
  3. 原疾患に係る主治医の診断書
  4. 当該治療費の領収書(原本を提出してください。受理後受付印を押印し、写しをいただき原本は返却します。)
  5. 医療保険証の写し
  6. 納税証明書

※申請書・証明書につきましては、大原保健センターへお問い合わせください。 

申請の期間

治療を実施した日の属する年度の3月31日までに提出してください。ただし、当該年度の2月1日から3月31日までの間に治療を受けた方は、翌年度の5月31日が申請期限となります。

助成金の交付方法

 交付または不交付について決定した後、交付決定(却下)通知書を送付した後、指定の口座に振込みます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康高齢者支援課 健康づくり班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400-1

電話番号:0470-62-1162
ファックス:0470-63-1252

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