子どもと高齢者の新型コロナウイルス感染症予防接種の費用を一部助成します
市では、新型コロナウイルス感染症の発症や重症化を予防するため、新型コロナウイルス感染症予防接種費用の一部を助成します。
ワクチンについて
現在、複数のワクチンが国の承認を受け流通しています。接種を希望する方は、ワクチンの効果・副反応について接種医と相談し、納得のうえでの接種をお願いします。
なお、取扱いワクチンについては、各医療機関へ直接お問い合わせください。
子どもへの費用助成
費用助成対象者
費用助成金額
3,000円を上限に助成する
(※)生活保護及び準要保護制度利用者は全額助成
費用助成回数
・接種歴のある方:1人1回を上限に助成する
・初めて接種する方:初回免疫に必要な回数を上限に助成する(1~3回)
※初回免疫に必要な回数は、年齢や使用ワクチンによって異なります
費用助成期間
令和7年10月1日~令和8年3月31日までの接種
予防接種方法詳細
接種方法 |
【契約医療機関で接種する場合】 接種前に保護者の方による窓口申請が必要です。申請受付後に予診票を発行しますので、契約医療機関に予約の上接種してください。市で発行した予診票を使用することで、接種費用の支払いの際に助成金額分が控除されます。 予防接種によって重篤な健康被害等が発生した場合は、市が加入する千葉県市町村総合事務組合の予防接種事故救済措置事業により補償を受けることができます。 市で発行する予診票を持参せずに接種した場合は、接種費用は費用助成の対象とはならず、全額自己負担となります。健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の補償となりますのでご注意ください。 (※)対象者(9月30日時点で、生後6月以上高校3年生相当年齢の方)には、9月中に個別にて通知しております。通知しましたお知らせ文の内容をご確認ください。
【契約医療機関以外で接種する場合】 令和7年10月1日以降に接種した費用は償還払いの対象となります。接種医療機関で接種費用を全額お支払いいただいた後に、下記の「持参するもの」を揃えて市助成金の申請をお願いします。 なお、契約医療機関以外で接種して健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の補償となりますのでご注意ください。
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申請窓口 | 大原保健センター |
受付日時 |
月曜~金曜(土日祝日及び12月29日~1月3日を除く) 8時30分~17時15分 |
持参するもの |
【契約医療機関で接種する場合】 ・母子健康手帳 ・保護者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
【契約医療機関以外で接種する場合】 ・接種医療機関が発行した領収証 ・接種を受けたことが確認できるもの(母子健康手帳、診療費明細書等) ・未使用の予診票(予診票の交付を受けている場合) ・申請に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等) ・申請者(保護者)の振込先口座のわかるもの(通帳等) ※令和8年3月1日~3月31日までに接種を終了した方は、令和8年4月15日まで申請が可能です。 |
(注意)保護者以外の方が代理で申請する場合は委任状が必要となります。委任状はこちら(申請の委任状)よりダウンロードいただくか、大原保健センターへご連絡ください。
高齢者への費用助成
費用助成対象者
費用助成金額
3,000円を上限に助成する
(※)国の助成は廃止となりました。昨年度と自己負担額が変わりますのでご注意ください。
(※)生活保護受給者は全額助成
費用助成回数
1人1回を上限に助成する
費用助成期間
令和7年10月1日~令和8年3月31日
予防接種方法詳細
【65歳以上の方】
対象者の方(9月30日時点で65歳以上の方)には、接種に必要な予診票等を9月中に送付しております。予診票等が届きましたら、実施医療機関に予約の上接種してください。市の予診票を使用することで、接種費用の支払いの際に助成金額分が控除されます。
【60歳~64歳で障害を有する方】
予診票を発行しますので、接種前に健康高齢者支援課(健康づくり班)へご連絡ください。
【10月1日以降に65歳を迎える方】
65歳以降に費用助成の対象となります。予防接種を希望される方は、接種前に健康高齢者支援課(健康づくり班)へご連絡ください。
(注意)契約医療機関での接種開始前に接種をした場合や、市の予診票を使用せずに接種した場合は助成の対象となりませんのでご注意ください。
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更新日:2025年10月01日