帯状疱疹ワクチン接種費用を一部助成します
帯状疱疹ワクチン接種に係る費用の負担を軽減することにより接種を促進し、帯状疱疹の発症及び重症化を予防することを目的に、予防接種に係る費用の一部を助成します。
令和7年4月1日以降に帯状疱疹予防接種を受ける方は、年齢により、費用助成を受けるための方法が異なりますのでご注意ください。
帯状疱疹とは
帯状疱疹は、体の左右どちらかの一部にピリピリした痛みがあらわれ、その部分に赤い発疹がでる病気です。
子どもの頃にかかった水痘(みずぼうそう)ウイルスが原因で起こります。ウイルスは体の中に潜伏しており、免疫の低下した際などに活性化し、「帯状疱疹」として発症します。
50歳代から発症率が高くなり、80歳までに約3人に1人が発症するといわれています。
痛みは、皮膚症状が治った後も長期にわたり続く場合があります。3か月以上続くものを帯状疱疹後神経痛(PHN)とよびます。50歳以上で帯状疱疹を発症した人のうち、約2割がPHNになるといわれています。
特に、高齢者では発症するリスクが高く、PHNを防ぐためにも帯状疱疹の予防が大切です。
65歳以上の方
令和7年度内に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳以上の年齢になる方
対象の方へ、令和7年4月上旬に、いすみ市から予防接種を受けるための予診票を郵送しました。
いすみ市が送付する予診票を使用することで、医療機関で接種費用を支払う際に、助成金額分が接種費用から控除されます。帯状疱疹予防接種を受ける際は、必ずいすみ市の予診票を接種医療機関へご持参ください。
接種を希望する場合は、令和8年3月31日までの間に接種をしてください。
*注意が必要な方*
令和7年3月31日までに帯状疱疹ワクチン(シングリックス)の1回目接種が済んでおり、4月1日以降に2回目接種を予定している方は、1回目と2回目の接種で費用助成の方法が異なりまるのでご注意ください。
≪1回目接種≫
令和8年3月31日までに、下記の必要書類を揃えて大原保健センターに費用助成の申請をお願いします。
・予防接種に係る領収証
・診療明細書等の接種を受けたことが確認できる書類(領収証で確認できる場合は不要)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・接種者本人名義の振込先口座がわかる物(通帳またはキャッシュカード)
・委任状(接種者本人以外が申請する場合)
≪2回目接種≫
郵送で届くいすみ市の予診票を使用し、医療機関の窓口で助成費用額の控除を受けてください。
上記対象年齢を除く65歳以上の方
病院備え付けの予診票を使用して予防接種を受け、接種費用を全額自己負担します。帯状疱疹ワクチンの必要回数分の接種が終了した後に、下記の必要書類を揃えて大原保健センターに費用助成の申請をお願いします。申請後、助成金額を口座振込で交付します。
・予防接種に係る領収証
・診療明細書等の接種を受けたことが確認できる書類(領収証で確認できる場合は不要)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・接種者本人名義の振込先口座がわかる物(通帳またはキャッシュカード)
・委任状(接種者本人以外が申請する場合)
※令和8年3月1日~3月31日までに接種を終了した方の申請期限は、令和8年4月15日までとなります。
65歳未満の方
60歳から64歳で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
いすみ市の予診票を使用して予防接種を受けます。いすみ市の予診票を使用することで、医療機関で接種費用を支払う際に、助成金額分が接種費用から控除されます。
予診票は、対象となる方のうち接種を希望する方へのみ発行しますので、ご希望の方は接種前に大原保健センターまでご連絡ください。
上記対象者を除く50歳から64歳までの方
病院備え付けの予診票を使用して予防接種を受け、接種費用を全額自己負担します。帯状疱疹ワクチンの必要回数分の接種が終了した後に、下記の必要書類を揃えて大原保健センターに費用助成の申請をお願いします。申請後、助成金額を口座振込で交付します。
・予防接種に係る領収証
・診療明細書等の接種を受けたことが確認できる書類(領収証で確認できる場合は不要)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・接種者本人名義の振込先口座がわかる物(通帳またはキャッシュカード)
・委任状(接種者本人以外が申請する場合)
※令和8年3月1日~3月31日までに接種を終了した方の申請期限は、令和8年4月15日までとなります。
18歳から49歳までの方
18歳から49歳までで、下記のいずれかに該当する方も費用助成の対象となります。
・病気または治療により免疫不全である
・免疫機能が低下している、または免疫機能が低下する可能性がある方
・医師が接種を必要と認めた方
病院備え付けの予診票を使用して予防接種を受け、接種費用を全額自己負担します。帯状疱疹ワクチンの必要回数分の接種が終了した後に、下記の必要書類を揃えて大原保健センターに費用助成の申請をお願いします。申請後、助成金額を口座振込で交付します。
・予防接種に係る領収証
・診療明細書等の接種を受けたことが確認できる書類(領収証で確認できる場合は不要)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・接種者本人名義の振込先口座がわかる物(通帳またはキャッシュカード)
・委任状(接種者本人以外が申請する場合)
※令和8年3月1日~3月31日までに接種を終了した方の申請期限は、令和8年4月15日までとなります。
費用助成について
帯状疱疹ワクチンは現在2つの種類があり、どちらか希望するワクチンを接種します。接種回数等、助成内容がワクチンで異なりますのでご注意ください。
生ワクチン (ビケン) |
組換えワクチン |
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接種回数 | 1回(皮下注射) | 2回(筋肉内注射) |
接種スケジュール | ー | 通常、1回目の接種から2か月以上の間隔を置いて2回目を接種 |
帯状疱疹に対するワクチンの効果(接種後5年時点) | 4割程度の予防効果 | 9割程度の予防効果 |
助成金額 | 4,000円/1回 | 10,000円/1回 |
助成回数 | 1回 | 2回 |
接種料金の目安(費用助成なしの場合) |
9,000円程度 |
22,000円程度 |
助成対象期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 |
※接種料金は医療機関によって異なります。あくまで目安としてお考えください。
注意事項
・接種間隔等については、予防接種の効果が十分得られるよう、医療機関と相談し、適切な間隔で接種を受けましょう。
・ご本人が接種を希望する場合の費用助成であり、接種の義務はありません。接種については、医師と相談し、予防接種の効果や副反応などについて十分理解したうえでの接種をお願いします。
・任意予防接種後に、重篤な副反応により健康被害が生じた場合は、下記のとおり救済制度の対象となります。
≪いすみ市の予診票を使用して予防接種を受けた場合≫
厚生労働大臣が予防接種による副反応と認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済の給付の対象となります。
≪医療機関備え付けの予診票を使用して予防接種を受けた場合≫
医薬品副作用被害救済制度による救済の対象となり、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求することができます。
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更新日:2025年04月01日