介護職員等処遇改善加算等 処遇改善実績報告書について

更新日:2026年03月23日

介護職員等処遇改善加算を算定された事業者は、どのような賃金改善を実施したか等の報告をしていただく必要があります。

(注意)年度途中で事業所を廃止された場合や、加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いの翌々月末日までに報告が必要です。

提出期限

当該年の7月31日まで

提出書類

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」を提出してください。

なお、年度を超えて職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算を取得するために必要な届出を行う際に当該届出書を再度提出する必要があります。

(別紙様式5)加算 特別な事情に係る届出書(Excelファイル:35.6KB)

提出方法

電子申請・届出システム、電子メール、郵送、窓口持参にて期日までにご提出ください。

電子申請届出システム

電子メール

kaigo@city.isumi.lg.jp

郵送

〒298-8501

千葉県いすみ市大原7400番地1

いすみ市役所 健康高齢者支援課 介護保険班

窓口

大原庁舎1階 健康高齢者支援課 介護保険班

この記事に関するお問い合わせ先

健康高齢者支援課 介護保険班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1118
ファックス:0470-63-1252

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