協力医療機関連携加算の算定に係る届出について
令和6年度介護報酬改定により、対象の介護事業所においては、協力医療機関との実効性のある連携体制を確保する観点から、利用者の病状の急変が生じた場合等における対応を協力医療機関との間で年1回以上確認し、その内容を事業所指定を行った自治体に届け出ることが義務付けられました。
対象となるサービス
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
協力医療機関届出の要件
協力医療機関を定めるにあたっては、地域密着型特定施設入居者生活介護及び(介護予防)認知症対応型共同生活介護については、各施設基準を満たす協力医療機関を定めるように努めること(努力義務)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、各施設基準を満たす協力医療機関を定めることが義務付け(令和9年3月31日までは努力義務)られました。
各施設基準を満たす協力医療機関を定めていない場合は、今後の計画を届出書に記載してください。
地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護
- 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
- 当該事業者からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
- 当該施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
- 入所者の病状が急変した場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関そのほかの医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
提出書類
提出期限
当該年度の年度末(3月31日)までに毎年度1回以上提出してください。
提出方法
電子メール、郵送、窓口提出
留意事項
- 協力医療機関連携加算1を算定する場合で要件を満たす協力医療機関を届け出ていない場合や、届出内容に変更が生じた場合は、期限にかかわらず速やかに提出してください。
- 協力医療機関を変更する場合には「協力医療機関に関する届出書」とあわせて「変更届出書」及び「付表」も提出してください。
- 1年に1回以上、協力医療機関との間で急変時の対応の確認を行う必要があるため、「協力医療機関に関する届出書」の入所者等が急変した場合等の対応の確認を行った日については、毎年度更新が必要です。
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更新日:2025年07月04日