住民監査請求について

更新日:2024年07月01日

市民が市の執行機関又はその職員について、違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があると認めるとき、これを証する書面を添えて、監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。

監査請求者

いすみ市の住民であることが要件です。

監査請求の対象

請求をすることができるのは、次に掲げる違法・不当な財務会計上の行為又は怠る事実に限られます。

1.公金の支出

2.財産の取得、管理、処分

3.契約の締結、履行

4.債務その他の義務の負担

5.1から4までの行為が相当の確実さで予測される場合

6.公金の賦課、徴収を怠る事実

7.財産の管理を怠る事実

なお、1から4までの行為のあった日(又は終わった日)から1年を経過している場合は、正当な理由がない限り請求することはできません。

監査請求の提出方法

監査を求める請求書を直接持参するか、又は郵送により提出してください。

また、請求書には、監査請求の対象となる違法又は不当な行為等を証する書類を添付してください。

監査請求の流れ

(1)請求書の受付

(2)請求書の要件審査

(3)監査の実施

(4)監査結果の決定・通知・公表

・請求書受付日の翌日から60日以内に、監査委員の合議により行います。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1403
ファックス:0470-63-1252

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