監査の主な種類

更新日:2023年03月31日

定期監査(地方自治法第199条第4項)

毎会計年度1回以上期日を定めて、市や公営企業の財務事務が法令どおり適正かつ効率的に行われているか監査しています。

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

市が補助金などの財政的援助を与えている団体や公の施設の管理受託者等に対し、当該団体の会計経理や事務の執行が適正で、効率的に行われているかを監査しています。

決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

市長から審査に付された市や公営企業の予算が適正かつ効率的に使われたか、決算終了後に審査しています。

基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

特定の目的のために積み立てた定額の資金である基金の運用状況を示す書類が正確か、基金の運用が確実かつ効率的に行われているかを決算審査時に審査しています。

健全化判断比率等審査(地方自治体の財政の健全化に関する法律第3条第1項および第22条第1項)

市長から審査に付された健全化判断比率および資金不足比率ならびにそれらの算定の基礎となる書類が法令に適合し、正確であるかを決算審査と合わせて審査しています。

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

会計管理者や企業出納員が保管する現金の出納事務が正しく行われているか毎月期日を定めて検査しています。

監査の結果報告(地方自治法第199条第9項ほか)

検査報告書、監査報告書、審査意見書などを作成し、市長、市議会議長、関係行政委員会等に報告します。

 

※その他の監査として、監査委員が必要と認めるときに実施する「行政監査」、「随時監査」、要求に基づいて実施する「住民監査請求」による監査等があります。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1403
ファックス:0470-63-1252

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