監査委員
監査委員の設置(地方自治法第195条第1項)および権限(同法199条)
監査委員は、市の事務事業が計画的かつ効率的に実施されているかなどを市民に代わって監査する機関です。
監査委員の選任(地方自治法第196条)
監査委員は市長が議会の同意を得て選任します。
・識見監査委員
人格が高潔で、市の財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関し優れた識見を有する者
・議会選出監査委員
市民の代表として市議会議員のうちから選任する者
※任期は識見委員4年、議選委員は議員の任期となります。
いすみ市監査基準
地方自治法第198条の4第1項の規定により、「いすみ市監査基準」を定めています。監査委員は「いすみ市監査基準」に従い、監査などを実施します。
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更新日:2023年04月03日