家電リサイクル法について
家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)とは
廃棄される家電製品(特定家庭用機器)の適正な処理と、そこから生まれる資源の有効な利用を図るため、製造業者や小売業者の役割を明確にするとともに、消費者の皆さんも協力して、資源循環型社会を実現するためのものです。
家電リサイクル法の対象となる家電製品
テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ式)、洗濯機、衣類乾燥機、エアコン(室外機含む)、冷蔵庫、冷凍庫、ワイン庫
対象廃棄物(家電4品目)一覧(一般社団法人家電製品協会家電リサイクル券センターのサイト)
消費者(市民・事業者)、小売業者、製造業者の役割と責任
消費者
不用となった対象家電製品が適正にリサイクルされるためにも家電小売店などに引き渡してください。その際、リサイクル(再商品化)料金と収集・運搬料金が必要となります。
リサイクル料金は、一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センターのホームページを参照してください。
一般社団法人家電製品協会家電リサイクル券センター トップページ
小売業者
以前に販売した対象家電製品や、新しく対象家電製品を買い替えた場合には、「引取義務」があります。
引き取った対象家電製品は、家電メーカーに引き渡されます。
製造業者
引き渡された家電製品から、可能な限り資源物を回収し再商品化を行います。
エアコンと冷蔵庫に含まれるフロンガスは回収して、再利用または破壊を行います。
対象家電製品を廃棄する方法
1.買い替え、または購入したお店がわかる場合
同じ種類の製品を買い替えにより購入、または対象商品を過去に購入した小売店がわかっている場合は、引取をしなければいけない義務がありますので、引取を依頼してください。
リサイクル料金と収集運搬料金が必要となります。
2.製造業者が指定する場所に直接持込む場合
郵便局でリサイクル料金を支払ってください。振込用紙(家電リサイクル券)は郵便局にあります。また、手続きにはリサイクル料金のほかに振込手数料が必要です。
引取場所 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|
上総通運株式会社 | いすみ市深堀360-3 | 0470-62-0181 |
3.市が依頼をした一般廃棄物収集運搬許可業者へ引取を依頼する
リサイクル料金と収集運搬料金が必要となります。
許可業者 | 所在地 | 電話 |
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伸栄興産株式会社 | いすみ市増田388-1 | 0470-82-2777 |
上総通運株式会社 | いすみ市深堀360-3 | 0470-62-0181 |
株式会社ミヤケエコプランニング | いすみ市岬町江場土2701-1 | 0470-87-8290 |
問合せ先
いすみクリーンセンター 電話0470-86-3721
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更新日:2021年10月22日