いすみ市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例及び規則の改正について
市では、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を防止することを目的として、「いすみ市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」を運用してきたところですが、今回、小規模埋立て事業に対してよりきめ細かく指導できるように条例の改正(令和2年6月5日施行)を行いました。
1 土地等の埋立て等に供する区域に隣接する埋立ての規制
同一事業者が2年以内に隣接して行う埋立てが、合わせて500平方メートル以上となる場合も小規模埋立ての申請が必要となります。
2 事業主らの責務の明確化
事業主を「土地の所有者・管理者・占有者」及び「埋立て等を施工する者」と明確に記載し、指導対象及び責任対象を広げ、安易な土地利用の同意を抑制します。
3 崩落等防止措置の指導
崩落・飛散・流出のおそれがあると認められた場合に、必要な措置を講ずるよう指導をします。
4 許可基準の強化
暴力団員等や不誠実な行為をする恐れがあると認める相当な理由のある者を排除します。
5 名義貸しの禁止
自己の名義をもって、自己以外の者に小規模埋立て等を行わせてはならない旨規定を設けました。
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更新日:2021年03月10日