住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金

更新日:2024年03月29日

補助金の概要

いすみ市では、家庭における地球温暖化対策の推進及び電力の強じん化を図るため、市内の住宅において住宅用設備等脱炭素化促進事業を実施される方に対し補助金を交付します。

1 補助対象設備の要件及び補助金額

補助対象設備の要件及び補助金額一覧

 

設備の種類 設備の要件 補助金の額(注釈)
家庭用燃料電池システム(エネファーム) 燃料電池ユニット及び貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、LPガスなどから燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるもののうち、一般社団法人燃料電池電池普及促進協会の機器登録を受けているものであること。ただし、停電時自立運転機能を有するものに限る。 上限10万円
定置用リチウムイオン蓄電システム

リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元により電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)及びインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力などを繰り返し蓄え、停電時や電力需給ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるもののうち、次の要件を満たすもの。

  1. 国が令和4年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであること。
  2. 設置者又は設置者と同一の世帯を構成する者が、県の同種の補助金を重複して受けていないこと。
上限7万円
窓の断熱改修

既存住宅に設置されている窓を、断熱性能が高い窓へ改修(内窓の設置を含む。)するに当たり、次の要件を満たすもの。

  1. 国が令和4年度以降に実施する補助事業の補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブ又は公益財団法人北海道環境財団により登録されているものであること。
  2. 1室(壁、ドア、障子、襖等で仕切られている空間(空気が通り抜けてしまう簡易的な仕切り(カーテン、ロールスクリーン等)で仕切られている空間を除く。)をいう。)単位で外気に接する全ての窓の断熱化をするものであること。

補助対象:リビング、ダイニング、寝室、子ども部屋、キッチン、階段、踊り場、納戸、廊下、玄関、トイレ、浴室、屋内ガレージ等とする。

※リビングとキッチン・階段・踊り場・廊下が壁、ドア、障子、襖等で仕切られておらず一体の場合は、キッチン・階段・踊り場・廊下の窓も含め、1室と判断し、リビングの窓だけでなく、それらも含め断熱改修が必要となる。

※換気小窓(障子に組み込まれ、障子を閉めた状態で換気を行うことができる小窓)、300×200mm以下のガラスを用いた窓及び換気を目的としたジャロジー窓、テラスドア・勝手口ドア、玄関ドアに付属する窓及びガラス等は、改修を要件としない。ただし、補助対象製品を用いた改修を行う場合は補助対象とできる。

補助対象経費×1/4

(上限8万円)

電気自動車 電池によって駆動する電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車(道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第 60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)であって、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「電気」と記載されているもののうち、次の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている、四輪のものに限る。
  1. 申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初年度登録車を除く。)であること。
  2. 自動車検査証の使用の本拠の位置が、市内の住所であること。
  3. 自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。
  4. 国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされている電気自動車であること。

〇 住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合

上限15万円

 

 

 

 

〇 住宅用太陽光発電設備を併設する場合

上限10万円

プラグインハイブリッド自動車 電池によって駆動する電動機及び内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な自動車であって、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「ガソリン・電気」又は「軽油・電気」と記載されているもののうち、次の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。
  1. 申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。
  2. 自動車検査証の使用の本拠の位置が、市内の住所であること。
  3. 自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。
  4. 国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているプラグインハイブリッド自動車であること。
V2H充放電設備 電気自動車等と住宅の間で相互に電気を供給できる設備であって、国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているV2H充放電設備であること。

補助対象経費×1/10

(上限25万円)

(注釈)補助金額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額となります。

3 交付申請に必要な書類

いすみ市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)

添付書類

  1. 補助対象設備の概要(様式第1号別紙1)
  2. 補助対象設備の設置等に係る経費の内訳が記載された工事請負契約書等(補助対象設備があらかじめ設置された住宅を取得する場合は、補助対象設備の設置に係る経費の内訳が記載された売買契約書等)又は注文書等の写し(補助対象設備の導入をリースで行う場合は8のアを添付)
  3. 補助対象設備の技術仕様が確認できる書類(カタログ又は仕様書等)の写し
  4. 補助対象設備の設置予定図面(窓の断熱改修にあっては、平面図及び立面図。電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車を除く。)
  5. 補助対象設備を設置する住宅の位置図
  6. 補助対象設備の設置工事着手前の現況写真(電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車を除く。)
  7. 申請しようとする日の属する年度の前年度において、申請者および申請者と同一の世帯に属する者に市税の滞納のないことを証する書類(世帯全員の前年度分納税証明書)
  8. 補助対象設備の導入をリースで行う場合は、次に掲げる書類
  • ア リース事業者が購入する設備の購入費及び工事費が確認できる書類及びリース契約書の写し
  • イ 貸与料金の算定根拠明細書(様式第1号別紙2)
  • ウ リース事業者の登記事項明細書(現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書)

9.その他市長が必要と認める書類

4 申請受付について

  1. 申請場所 いすみ市役所 2階 環境保全課 窓口
  2. 申請方法 窓口に持参又は郵送
    (注意)書類に不備がある場合は受付できませんのでご注意ください。
  3. 申請時間 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
  4. 申請期間 令和6年4月1日~

申請期限は設けていませんが、実績報告書の提出期限(令和7年3月10日)に間に合う工事等が対象となります

(注意)申請期限内であっても、予算額に達した場合は申請の受付を終了することがあります。また、実績報告書の提出期限までに完成しない申請は受付できません。

5 市税の納付状況について

申請者の世帯全員分の市税納付状況を納税証明書又は、同意があれば市にて確認させていただきます。未納がある場合には申請者に申請書類一式返却し、受理できませんのでご注意ください。

なお、確認する税目は市税である、市県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税です。

納付状況をご確認いただいた上で申請くださるようお願いいたします。

また、その他をまとめたそれぞれの補助対象設備の「手引き」をご覧ください。申請者の方、工事施工業者の方もご覧ください。

6実績報告書の提出期限について

工事が完了しましたら、実績報告書及び添付書類を市へ提出してください。

実績報告書提出期限:工事完了日から30日以内又は同年度の3月10日までのいずれか早い日まで。

※不備書類がない状態が受付日となりますので、不備書類がないように、上記提出期限を厳守してください。

※実績報告書の提出期限を過ぎた場合、不交付となる可能性がありますのでご注意ください。

申請の際、本人確認できる書類(運転免許証、健康保険証など)の写しの提出が必要になります。

その他

補助金申請前に必ず「R6年度 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 申請の手引き」をご覧ください。

(注意) 家庭用燃料電池システム(エネファーム)、定置用リチウムイオン蓄電システム、窓の断熱改修、V2H充放電設備は、1つの住宅に1回限 りとなります。

また、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車は、申請者一人につき1回限りとなります。

申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

環境保全課 環境政策班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1385
ファックス:0470-63-1252

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