微小粒子状物質(PM2.5)の情報

更新日:2021年03月10日

1.注意喚起の判断基準等について

(1)発令地域

千葉県を「北部・中央地域」と「九十九里・南房総地域」の2地域に区分して発令されます。なお、いすみ市は、九十九里・南房総地域に含まれます。

(2)注意喚起判断基準及び注意喚起の時間帯

1.当日午前5時~午前7時までの測定値による注意喚起

各地域内の一般環境大気測定局において、午前5時~7時の1時間値の平均値の中央値が日平均値70マイクログラム(1立方メートルあたり)に対応する85マイクログラム(1立方メートルあたり)を超え、かつ高濃度の状態が継続すると判断される場合に、午前9時頃を目途に注意喚起のための広報を行います。

2.当日午前5時~12時までの測定値による注意喚起

各地域内の一般大気環境測定局において、いずれかの1局の午前5時~12時の1時間値の平均値が80マイクログラム(1立方メートルあたり)を超え、かつ高濃度の状態が継続すると判断される場合に午後1時頃を目途に注意喚起のための広報を行います。

2.市民に対する情報周知について

  • 防災行政無線
  • いすみ市防災メール
  • 保育所・小中学校等関連施設へファックスによる連絡

3.注意喚起時の行動について

注意喚起が行われた場合には、以下の行動をとるよう心がけましょう。

  • 不要不急の外出を控える。
  • 屋外での長時間の激しい運動を控える。
  • 室内の換気は必要最小限にする。
  • 呼吸器系や循環器系の疾患を有する方、子ども、高齢者などは、体調に応じて外出を控える。

4.現在のPM2.5の測定値

この記事に関するお問い合わせ先

環境保全課 環境政策班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400-1

電話番号:0470-62-1385
ファックス:0470-63-1252

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