いすみ市小規模埋立て条例の一部改正について
500平方メートル未満の小規模埋め立て等の届出を義務化します
いすみ市小規模埋め立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の一部を改正しました。令和6年7月1日から施行します。
主な改正内容
〇 500平方メートル未満の小規模埋め立て等の届出を義務化します。
※届出に適用除外を設けます。
〇 500平方メートル以上3,000平方メートル未満の許可申請前の事前協議の実施と隣接土地所有者の承諾及び施工の妨げとなる権利を有する者の同意の取り付けを義務化します。
〇 許可期間の基準を1年以内で完了するものとし、期間の変更申請は最大で1年とします。
〇 譲受けを許可要件とします。
〇 違反事実(必要な措置の命令に違反した者)を公表します。
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更新日:2024年03月15日