最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付のご案内
過去にいすみ市で生活保護を受給しており、現在はいすみ市で生活保護を受給されていない世帯のみなさまへ
平成25 年に国が行った生活扶助基準改定に関する令和7年6月の最高裁判決の対応として、保護費の追加給付等を行うことが厚生労働省より示されました。これを踏まえいすみ市においても、次のとおり追加給付を行います。
対象世帯
平成25 年8 月から令和8 年3 月までの間に、いすみ市で生活保護を受給したことがあり、現在は生活保護を受給されていない世帯
※亡くなられた方の分は、追加給付の対象となりません。
※平成30 年10 月以降は、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、期末一時扶助費が算定された世帯に限ります。
追加給付額
平成25 年に引き下げられた水準(▲ 4.78%)と、国が新たに定めた水準(▲ 2.49%)との差額
※追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護受給期間、加算の有無等によって異なります。
受給期間が短い場合などは、数百円程度となることや、支給額が生じないことがあります。
申請方法等
「平成25 年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書」に必要事項を記載し、いすみ市役所 福祉課までご提出ください。
※いすみ市以外で生活保護を受けていた世帯は、追加給付の対象となる期間に生活保護を受給していた自治体への申出が必要です。
申請期限
令和9年7 月31 日まで
申出書等のダウンロードはこちら
別添様式4 保護費の追加給付に係る申出書 (PDFファイル: 260.7KB)
※過去の保護受給歴については個人情報保護の観点から、電話での回答はできません。
問合せ先
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
電話 0120-179-445(フリーダイヤル) 受付時間 平日9 時~ 17 時
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更新日:2026年08月03日