所得税・住民税の障がい者控除
納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障がい者に当てはまる場合に、一定の金額の所得控除を受けることができます。
障害の程度により概ね次のとおりとなります。
所得控除額
特別障がい者控除
対 象 | 控 除 額 |
身体障害者手帳1級、2級 療育手帳A以上 精神障がい者保健福祉手帳1級 |
所得税 40万円 住民税 30万円 (同居特別障がい者扶養の加算あり) |
障がい者控除
対 象 | 控 除 額 |
身体障害者手帳3~6級 療育手帳B 精神障がい者保健福祉手帳2、3級 |
所得税 27万円 住民税 26万円 |
(注意)その他、前年の合計所得金額が125万円以下の障がい者については、市民税の所得割が非課税となります。
更新日:2021年03月10日