有料道路における障がい者割引制度
「身体障がい者の方が自ら運転する」または「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転する」場合に、事前に登録された自動車1台に対して、有料道路料金の割引措置があります。
対象者
障がい者本人が運転される場合
身体障害者手帳の交付を受けているすべての方。
障がい者本人以外の方が運転され、障がい者本人が同乗される場合
身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方のうち、第1種の方。
(身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、第1種の方は本人が運転される場合も対象になります。)
割引率
50%
提出書類等
有料道路障がい者割引申請書兼ETC利用申請書に、下記の書類を添付して福祉課まで申請してください。
ETCをご利用しない場合
- 身体障害者手帳又は療育手帳
- 自動車検査証
- 運転免許証(障がい者本人が運転される場合のみ)
ETCをご利用される場合
- 身体障害者手帳又は療育手帳
- 自動車検査証
- 運転免許証(障がい者本人が運転される場合のみ)
- ETCカード(原則、障がい者本人名義のもの)
- ETC車戴器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)
関連リンク
割引制度の詳細については下記のリンクをご確認ください。
障がい者割引(ETC車・現金車)(首都高ドライバーズサイト)
手続き方法
(注意)新型コロナウイルス感染症対策として、当面の間郵送手続きが可能となりました。
- 福祉課まで申請書と上記提出書類の写しをご提出ください。
- 提出いただいた申請書等を確認後、自動車登録番号等及び割引有効期限を記載したシールを送付します。
- 送付されたシールを手帳に貼付してご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1
電話番号:0470-62-1117
ファックス:0470-63-1252
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年03月10日