障害者手帳

更新日:2021年03月10日

身体障害者手帳

障害の種類・等級に応じて様々な制度を受けることができます。

身体障害の種類

  • 視覚
  • 聴覚、平衡、音声・言語又はそしゃく機能
  • 肢体不自由
  • 心臓
  • じん臓
  • 呼吸器
  • ぼうこう又は直腸
  • 小腸
  • 免疫機能
  • 肝臓

新規申請に必要なもの

  • 申請書
  • 障害の種類ごとに定められた診断書・意見書
  • 印鑑
  • 写真2枚(縦4センチ×横3センチ)(注意)証明写真として適さないものは不可。

再交付申請に必要なもの

等級変更・障害の追加申請

  • 再交付申請書
  • 障害の種類ごとに定められた診断書・意見書
  • 印鑑
  • 写真1枚(縦4センチ×横3センチ)(注意)証明写真として適さないものは不可。

破損、紛失、写真の更新

  • 再交付申請書
  • 印鑑
  • 写真1枚(縦4センチ×横3センチ)(注意)証明写真として適さないものは不可。

療育手帳

等級に応じて様々な制度を受けることができます。

対象者

児童相談所又は知的障害更生相談所において知的障害と判定された方。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 印鑑
  • 写真2枚(縦4センチ×横3センチ)(注意)証明写真として適さないものは不可。

(注意)紛失した場合は、印鑑と写真を持参のうえ再交付の申請をしてください。

精神障がい者保健福祉手帳

対象者

精神障害のため長期にわたり日常生活や社会生活に制約のある方。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 所定の書式の診断書。ただし、精神障害により障害年金を受給されている方は、障害年金証書の写しと年金等級などの照会同意書をもって診断書にかえることができます。
  • 写真1枚(縦4センチ×横3センチ)(注意)証明写真として適さないものは不可。

(注意)手帳の有効期間は2年で、期限の3か月前から更新申請できます。

新型コロナウィルス感染症の影響による更新手続きの臨時的な取り扱いについて

新型コロナウィルス感染症の対応のため、精神障がい者保健福祉手帳の更新手続きについては、「手帳の更新申請において、申請者が手帳用診断書の取得のみを目的として医療機関に受診することを避けるために、手帳用診断書の提出を猶予する」こととなりました。

対象となるのは、「令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間」に手帳の有効期限を迎える方で、診断書で更新申請の手続きを希望される方です。更新手続きは必要となりますが、診断書の提出は猶予することができます。猶予した診断書は、更新しようとする手帳の有効期限から1年以内に提出する必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 社会・障害福祉班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400-1

電話番号:0470-62-1117
ファックス:0470-63-1252

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