自立支援医療(精神通院医療・更生医療・育成医療)
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
指定の医療機関で医療を受けた場合、原則として医療費の1割が自己負担となります。ただし、所得等に応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。
精神通院医療
対象 | 精神疾患により、精神科等に通院されている方 |
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内容 | 指定医療機関において、通院による診療、投薬等を受ける場合に、その治療に要する医療費の一部を公費で負担する制度です。受給者には、有効期間が1年間以内の受給者証が交付されます。 |
必要書類 |
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(注意)詳細は、下記のリンクをご覧ください。
更生医療
対象 | 18歳以上の身体障害者手帳所持者で、千葉県中央障がい者相談センターの判定により給付が必要と判定された方 |
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内容 | 指定医療機関において、障害の程度を軽減、除去又は障害の進行を防ぐ場合に、その治療に要する医療費の一部を公費で負担する制度です。受給者には、有効期間が1年間以内の受給者証を交付します。 |
医療の種類 |
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必要書類 |
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育成医療
対象 | 身体上に障害があり、そのまま放置すると将来一定の障害を残すとみられる児童で、手術等の治療によって確実な治療効果が期待できる18歳未満の児童 |
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内容 | 手術等の治療により身体上の障害が軽くなり、日常生活が容易にできるようになる児童が、指定育成医療機関において治療等を受ける場合に、その治療に要する医療費の一部を公費で負担する制度です。受給者には、有効期間が1年以内の受給者証が交付されます。 |
医療の種類 | 肢体不自由、聴覚障害、聴覚・平衡機能障害・音声、言語・そしゃく障害、心臓障害(外科的治療)、腎臓障害、小腸機能障害、その他の内臓障害、免疫機能障害によるもの |
※さらに詳しいことを知りたい方は「いすみ市福祉ガイドブック」をご覧ください。
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更新日:2023年06月16日