補装具給付事業
身体障がい者(障害児)及び難病患者等の方の日常生活を容易にするための用具(補装具)の購入と修理にかかる費用を支給します。原則として1割を利用者が負担することとなります。ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されます。
支給決定は、障がい者又は障害児の保護者からの申請に基づき、市が行います。
- (注意)補装具は、身体に障害をお持ちの方の身体機能を補完・代替し、長期間にわたり継続して使用されるもので、給付に際して医師の判定書や意見書を要するものです。
- (注意)事前に申請が必要です。
障害の種類 | 主な種目 |
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肢体不自由 | 義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、座位保持装置 |
視覚障害 | 盲人安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚障害 | 補聴器 |
重度の肢体不自由かつ音声・言語障害 | 重度障がい者用意思伝達装置 |
※さらに詳しいことを知りたい方は「いすみ市福祉ガイドブック」をご覧ください。
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更新日:2023年06月16日