補装具給付事業

更新日:2023年06月16日

身体障がい者(障害児)及び難病患者等の方の日常生活を容易にするための用具(補装具)の購入と修理にかかる費用を支給します。原則として1割を利用者が負担することとなります。ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されます。

支給決定は、障がい者又は障害児の保護者からの申請に基づき、市が行います。

  • (注意)補装具は、身体に障害をお持ちの方の身体機能を補完・代替し、長期間にわたり継続して使用されるもので、給付に際して医師の判定書や意見書を要するものです。
  • (注意)事前に申請が必要です。
費用が支給される主な種目
障害の種類 主な種目
肢体不自由 義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、座位保持装置
視覚障害 盲人安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害 補聴器
重度の肢体不自由かつ音声・言語障害 重度障がい者用意思伝達装置

※さらに詳しいことを知りたい方は「いすみ市福祉ガイドブック」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 社会・障害福祉班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1117
ファックス:0470-63-1252

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