日常生活用具給付事業
日常生活における福祉用具の給付等を行います。
(注意:必ず購入前に申請してください。購入後の申請は受付できません。)
障害の種類 | 主な給付種目 |
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視覚障害 | 視覚障がい者用ポータブルレコーダー、盲人用時計、電磁調理器、盲人用体重計、盲人用体温計、視覚障がい者用拡大読書器、視覚障がい者用活字文書読上装置、点字図書、情報・通信支援用具(パソコン周辺機器やアプリケーションソフト) |
聴覚障害 | 聴覚障がい者用通信装置、聴覚障がい者用情報受信装置、聴覚障がい者用屋内信号装置 |
視覚かつ聴覚障害 | 点字ディスプレイ |
音声・言語障害 | 携帯用会話補助装置、人工喉頭 |
上肢障害 | 特殊便器、情報・通信支援用具(パソコン周辺機器やアプリケーションソフト) |
下肢または体幹障害 | 便器、特殊マット、特殊寝台、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、入浴補助用具、移動用リフト、移動・移乗支援用具、T字状・棒状つえ、訓練いす、訓練用ベッド |
じん臓障害 | 透析液加温器 |
呼吸器障害 | 酸素ボンベ運搬車、ネブライザー、電気式たん吸引器 |
ぼうこうまたは直腸障害 | ストマ用装具 |
脳原性運動機能障害 | 紙おむつ |
知的障害 | 特殊マット、特殊便器、電磁調理器 |
人工呼吸器が必要な難病患者等 | パルスオキシメーター、正弦波インバーター発電機、ポータブル電源(蓄電池)、DC/ACインバーター(カーインバーター) |
身体・知的・精神障害 | 火災報知機、自動消火器、頭部保護帽 |
障害の種類 | 主な給付種目 |
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下肢、体幹又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する障害程度3級以上(ただし特殊便器への取替えは上肢2級以上) |
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更新日:2023年05月01日