日常生活用具給付事業

更新日:2023年05月01日

日常生活における福祉用具の給付等を行います。
(注意:必ず購入前に申請してください。購入後の申請は受付できません。)

給付の対象となる主な用具
障害の種類 主な給付種目
視覚障害 視覚障がい者用ポータブルレコーダー、盲人用時計、電磁調理器、盲人用体重計、盲人用体温計、視覚障がい者用拡大読書器、視覚障がい者用活字文書読上装置、点字図書、情報・通信支援用具(パソコン周辺機器やアプリケーションソフト)
聴覚障害 聴覚障がい者用通信装置、聴覚障がい者用情報受信装置、聴覚障がい者用屋内信号装置
視覚かつ聴覚障害 点字ディスプレイ
音声・言語障害 携帯用会話補助装置、人工喉頭
上肢障害 特殊便器、情報・通信支援用具(パソコン周辺機器やアプリケーションソフト)
下肢または体幹障害 便器、特殊マット、特殊寝台、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、入浴補助用具、移動用リフト、移動・移乗支援用具、T字状・棒状つえ、訓練いす、訓練用ベッド
じん臓障害 透析液加温器
呼吸器障害 酸素ボンベ運搬車、ネブライザー、電気式たん吸引器
ぼうこうまたは直腸障害 ストマ用装具
脳原性運動機能障害 紙おむつ
知的障害 特殊マット、特殊便器、電磁調理器
人工呼吸器が必要な難病患者等 パルスオキシメーター、正弦波インバーター発電機、ポータブル電源(蓄電池)、DC/ACインバーター(カーインバーター)
身体・知的・精神障害 火災報知機、自動消火器、頭部保護帽
居宅生活動作補助用具(住宅改修)(1回限り、20万円限度)
障害の種類 主な給付種目
下肢、体幹又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する障害程度3級以上(ただし特殊便器への取替えは上肢2級以上)
  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 特殊便器への取替え

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 社会・障害福祉班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1117
ファックス:0470-63-1252

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