地域生活支援事業
障害をお持ちの方が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、次の事業を実施しています。
サービス名称 | 内容 |
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相談支援事業 | 市が委託した相談事業者により、障害のある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等や権利擁護のために必要な援助を行います。 |
手話通訳者派遣事業 | 聴覚、言語機能、音声機能等の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある人とその他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳者の派遣を行います。 |
日常生活用具給付等事業 |
重度障害のある人等に対し、自立生活支援用具等日常生活用具(補装具以外の機器)の給付又は貸与を行います。また、小規模な住宅改修の費用を助成します。 |
移動支援 | 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援します。(移動のための手段、費用は含まれません。) |
地域活動支援センター | 創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行います。利用者数、サービスにより1型(精神保健福祉士等専門職員を配置し、相談支援事業も実施)、2型(機能訓練・入浴等のサービス)、3型(小規模作業所)に分かれます。 |
身体障がい者訪問入浴サービス事業 | 居宅で入浴することが困難な重度身体障がい者及び保護者の負担の大きい障害児の方に、月5回を限度に入浴車を派遣し、入浴サービスを提供します。(医師の診断書が必要) |
更生訓練費給付事業 | 自立訓練、就労支援、更生訓練を受けている方で、一定の条件を満たす方に、更生訓練費を給付します。 |
知的障がい者職親委託制度事業 | 知的障がい者を一定期間職親に預け、生活指導及び技能習得訓練を行います。(知的障がい者更生相談所の判定を必要とします。) |
日中一時支援 | 障がい者等に日中における活動の場(施設・事業所等で預かり)を提供し、家族の就労支援や一時的な休息を図るとともに、見守り、社会に適応するための日常的訓練などを行います。 |
障がい者自動車運転免許取得費・自動車改造費助成事業 | 障がい者の方が、運転免許取得(1~4級の身体障がい者及び療育手帳所持者対象で就労等が見込まれる者)、または、運転する車を改造(ハンドル、ブレーキ、アクセルなど)(上肢、下肢、体幹機能1~2級の身体障がい者で就労等に伴うもの・所得制限あり)する場合の費用の一部(10万円限度)を助成します。 |
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更新日:2021年03月10日