定額減税不足額給付について
概要
令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付)(以下当初調整給付といいます。)は令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しておりました。
そのため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、当初調整給付額との差が生じた場合、「定額減税不足額給付金」の給付を行います。
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、低所得世帯向け給付金の対象ではなかった方も対象予定です。
なお、本給付金は、法律により差し押さえることができません。また、所得税等の課税対象となりません。
対象者
次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
- 令和7年1月1日にいすみ市に住民登録がない方は対象外
- 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外
不足額給付1の支給要件
令和5年分所得等の推計額に基づき算定した定額減税調整給付金について、令和6年分の所得等の実績額を基に算定した本来給付すべき額と比べて、調整給付金が不足する方
不足額給付1の給付額
「不足額給付額算定時点の調整給付額」と「当初調整給付額]との差額(1万円単位)
不足額給付1の支給対象となる可能性がある方の例
例1. 令和5年所得よりも令和6年所得が減少した場合(令和6年中に退職された方など)
例2. 令和6年中に扶養親族が増えた場合(昨年結婚された方、子どもが生まれた方など)
例3. 修正申告により令和6年度の住民税所得割が減少した場合
例4. 令和6年中に新規就職し、所得税が発生した場合
不足額給付2の支給要件
以下のすべての要件を満たす方
1.令和6年分所得税額および令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円
(本人として、定額減税の対象外である方)
2.令和6年分所得税額または令和6年度分個人住民税の税制度上「扶養親族」の対象外
(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
3.低所得世帯向け給付金(令和5・6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯給付金(7万円または10万円))の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
不足額給付2の給付額
原則4万円 (令和6年1月1日時点で国外居住者であれば3万円)
不足額給付2の支給対象となる可能性がある方の例
上記不足額給付2の支給要件を満たす、
例1. 課税世帯に属している「事業専従者(青色・白色)」
例2. 課税世帯に属している年金受給者「合計所得金額48万円超」
申請手続き
支給対象と見込まれる方には、令和7年8月下旬から不足額給付金に関する書類を順次送付します。
いすみ市で給付金の算定ができなかった等の事由により、個別にお知らせができない場合があります。ご案内が届かない方で、ご自身が不足額給付1または不足額給付2の支給対象になると思われる場合は、お問い合わせください。
いすみ市福祉課 社会・障害福祉班 電話:0470-62-1117
1.公金受取口座の登録がある方(プッシュ型)
「調整給付金(不足額給付分)に関するお知らせ」のハガキを送付します。本市に登録のある公金受取口座(住民税等)へ振込をします。原則手続き不要です。
振込口座の変更を希望される方は、調整給付金(不足額給付分)口座登録等の届出書に必要事項を記入し、下記書類とあわせて提出してください。
- 本人確認書類の写し
- 受取口座を確認できる書類の写し
提出期限:令和7年9月1日(月曜日)消印有効
2.公金受取口座の登録がない方(申請型)
「支給確認書」を送付します。
記載内容を確認のうえ、氏名、振込口座等必要事項を記入し、
- 本人確認書類の写し
- 受取口座を確認できる書類の写し
- 調整給付金(不足額給付分)支給確認書
を同封の返信用封筒で返信してください。
返信いただいた書類は、順次、審査を行い振込手続きを進めます。
振込日が決まり次第、別途「給付決定通知書」を郵送します。
提出期限:令和7年10月31日(金曜日)消印有効
定額減税に便乗した詐欺に注意!
給付金を装った「振り込め詐欺」「個人情報の詐取」にご注意ください!
こんな内容にご注意ください
・「定額減税」により所得税と住民税の還付金があります。
・通知(書類)を送りましたが届いていますか?
・手続きができるか確認するので、今使っている銀行名・口座番号・暗証番号を教えてください。
被害に合わないために
・電話で口座情報を聞き出したり、ATM操作を指示する話は詐欺です。
・ATMで還付金手続きはできません。
・絶対に銀行口座情報(特に暗証番号)を教えたり、キャッシュカードを渡さないようにしてください。
・県や市、国の職員などをかたる不審な電話や郵便やメールがあった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
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更新日:2025年10月20日