【受付終了】いすみ市物価高騰対応重点支援臨時給付金(定額減税調整給付)~定額減税しきれないと見込まれる方への給付金~

更新日:2025年01月10日

令和6年分所得税と令和6年度分個人住民税において定額減税が実施されます。

定額減税額が所得税額又は個人住民税所得割額を上回り、減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を給付金として支給します。

対象者

・令和6年度の個人住民税がいすみ市から課税されている方

・合計所得金額が1,805万円以下の方

・定額減税可能額が、定額減税前の令和6年分所得税額(推計)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る方

※定額減税前の所得税額と個人住民税所得割額がともに0円の方は対象外です。

定額減税可能額

所得税分=3万円×減税対象人数※1(A)

個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数※1(B)

※1減税対象人数=納税義務者本人+控除対象配偶者※2+扶養親族※3(16歳未満を含む)

※2※3国外に居住している控除対象配偶者、扶養親族は対象外です。

支給額

次の(1)と(2)の合算額を1万円単位に切り上げた額

所得税分

定額減税可能額(A)-令和6年分所得税額(減税前、推計分)=(1)所得税分控除不足額(0より小さい場合は0)

個人住民税分

定額減税可能額(B)-令和6年度個人住民税所得割額(減税前)=(2)個人住民税控除不足額(0より小さい場合は0)

※令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足が生じる場合には令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。

※本給付金は差押禁止の対象および非課税となります。

申請方法

対象となる方には8月中に確認書等を送付します。(申請が必要です。)

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)まで

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 社会・障害福祉班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1117
ファックス:0470-63-1252

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