いすみ市犯罪被害者等支援

更新日:2025年04月04日

いすみ市犯罪被害者等支援条例

いすみ市では、犯罪被害者等基本法の趣旨にのっとり、犯罪被害者等の支援に関する基本事項を定め、犯罪等の被害に遭われた方の権利利益の保護並びに被害の軽減及び回復を図ることにより、市民の誰もが安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的として、令和7年3月に「いすみ市犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和7年4月より条例に基づいて様々な支援を行います。

支援の内容

支援対象者は、犯罪被害に遭われた方とその家族、不慮の死を遂げた方の遺族です。

各支援の内容ごとに対象者や要件が異なりますので、まずは福祉課にご相談ください。

条例が施行された令和7年4月1日以降に発生した犯罪被害を対象にします。

申請期限は原則、犯罪が行われた日から1年です。

見舞金の支給

見舞金の種類
種類 支給額 対象者
遺族見舞金 30万円 遺族及び犯罪被害者が犯罪発生時にいすみ市民であり、犯罪により亡くなられた方の配偶者又は二親等以内の親族であるご遺族のうち、第1順位の方
傷病見舞金

全治2週間以上3万円

全治1月以上5万円

全治3月以上10万円

犯罪被害者が犯罪発生時にいすみ市民であり、犯罪により傷病を負った犯罪被害者ご本人
性犯罪見舞金 10万円 犯罪被害者が犯罪発生時にいすみ市民であり、性犯罪の被害を受けた犯罪被害者ご本人

日常生活等の支援

日常生活を営むための家事などのホームヘルプサービスを利用した場合、その費用の一部を助成します。

助成額

一の犯罪被害につき5万円

対象者

犯罪被害を受けたことにより、家事等に支障が生じていると認められる犯罪被害者等で、申請者が犯罪発生時にいすみ市民であり、下記のいずれかに該当する方

●犯罪により亡くなられた方のご遺族

●犯罪により傷病を負った犯罪被害者又は性犯罪の被害を受けた犯罪被害者

●犯罪により傷病を負った犯罪被害者の家族又は性犯罪の被害を受けた犯罪被害者 の家族

転居費用の助成

現住居に居住することが難しい場合、転居に要する費用の一部を助成します。

助成額

一の犯罪被害につき20万円

対象者

犯罪被害により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等で、申請者が犯罪発生時にいすみ市民であり、下記のいずれかに該当する方

●犯罪により亡くなられた方のご遺族

●犯罪により傷病を負った犯罪被害者又は性犯罪の被害を受けた犯罪被害者

裁判手続きに係る旅費等の助成

犯罪被害に係る公判期日等に出席又は傍聴した場合若しくは捜査機関からの聴取等の呼び出しに応じた場合、その交通費等を助成します。

助成額

一の犯罪につき5万円

対象者

公判期日等に出席若しくは傍聴した場合又は捜査機関からの聴取等の呼び出しに応じ旅費等の費用を自己負担しており、申請者が犯罪発生時にいすみ市民であり、下記のいずれかに該当する方

●犯罪により亡くなられた方のご遺族

●犯罪により傷病を負った犯罪被害者又は性犯罪の被害を受けた犯罪被害者

申請手続き

申請前に、いすみ市役所福祉課(電話番号0470-62-1117)へご相談ください。

関係書類を添えて、福祉課へ提出してください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 社会・障害福祉班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1117
ファックス:0470-63-1252

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