児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し
児童扶養手当と調整をする障害年金の範囲が変わりました(令和3年3月分より)
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支給分)から障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変更となりました。
今回の改正により、障害年金を受給しているひとり親家庭の方も児童扶養手当を受給できる可能性があります。
- (注意)児童扶養手当の受給には申請が必要です。
- (注意)障害年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの公的年金や障害厚生年金3級のみ受給している場合など)を受給している方は、今回の改正の対象となりません。
見直し内容

見直し前
児童扶養手当の受給額=A児童扶養手当の額-B障害年金の額(本体部分+子の加算部分)
(注意)児童扶養手当で受給可能な金額が障害年金で受給可能な金額を上回る場合(A<B)、児童扶養手当の受給額は0円
見直し後
児童扶養手当の受給額=A児童扶養手当の額-B障害年金の額(子の加算部分のみ)
- (注意)算定方法の変更によりA児童扶養手当の額から差し引くB障害年金の額が限定されたため、児童扶養手当の受給額が増加する見込みとなります。
- (注意)ただし、A児童扶養手当の額は受給資格者および扶養義務者の所得により算定されるため、所得超過などにより児童扶養手当を受給できない可能性があります。
受給のための手続き
児童扶養手当を受給するための申請が必要です。申請書類については、お問合せください。
ただし、すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は申請は不要です。
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更新日:2023年03月23日