在外選挙制度

更新日:2023年05月11日

在外選挙制度とは

仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている方です。

対象となるのは、衆議院議員選挙、参議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査です。

※最高裁判所裁判官国民審査法の改正(公布日 令和4年11月18日 から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行) により、最高裁判所裁判官国民審査についても在外投票が可能となりました。

登録について

在外選挙人名簿の登録は、原則として出国した際に住民登録をしていた市区町村の選挙管理委員会が行います。
登録の申請には、次の2つの方法があります。

1.在外公館申請

申請者本人または申請者の同居家族などが、出国した先の在外公館(大使館や総領事館)で、申請手続を行う方法です。申請には、その在外公館の管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有していることが必要です。ただし、登録の申請提出は3カ月経っていなくても行うことができます。(この場合は、先に申請のみ提出し、引き続き3カ月以上管轄区域内に住所を有していることが確認された後、出国した際に住民登録を行っていた市区町村の選挙管理委員会へ送付して登録が行われます。)

2.出国時申請(登録の移転)

国内の市区町村の選挙人名簿に登録されている方が、その市区町村から国外へ転出届出する際、同時に申請ができる方法です。国内の選挙人名簿から在外選挙人名簿へと登録が移ることになるので、「登録の移転」とも呼ばれます。

「登録の移転」であるため、より短期間で登録が完了します。なお、申請書に旅券番号の記入欄がありますので、申請時にはなるべく旅券をお持ちください
出国後は、なるべく早く在外公館へ在留届の提出を行ってください(国内の選挙人名簿からの4か月後抹消後は、出国時申請は有効期限切れとなります)。
名簿登録のある市区町村と転出届出する市区町村が違う場合や、まだ出国時には18歳未満の方は、出国時申請はできませんので、出国後に在外公館申請を行ってください。

登録されると、市区町村選挙管理委員会から、投票時に必要となる「在外選挙人証」が交付されますので、大切に保管してください。在外選挙人は国外・国内いずれの場所で投票する場合でも、常にこの選挙人証の提出が必要です。

投票の方法

投票は、次の3つの方法により行うことができます。

  1. 在外公館投票
    投票記載場所を設置している在外公館で『在外選挙人証』と『旅券』等を提示して投票します。
  2. 郵便等投票
    在外選挙人名簿に登録された区市町村の選挙管理委員会に、『投票用紙等請求書』及び『在外選挙人証』を同封し、郵便等で請求してください。
    投票用紙等一式がお手元に届いたら、公示日の翌日以降に投票用紙に記入し、郵便等で選挙管理委員会へお送りください。
    なお、投票用紙等の請求の締め切りは、選挙期日の4日前までです。その日までに、在外選挙人名簿に登録されている区市町村の選挙管理委員会に請求書が届くように請求してください。
  3. 日本国内における投票(帰国投票)
    選挙期間中に一時帰国した場合や、帰国後4カ月間もしくは国内の選挙人名簿に登録されるまでの期間は、在外選挙人名簿に登録されている区市町村において、選挙管理委員会が指定する投票所で、『在外選挙人証』を提示して投票することができます。

    また、登録されている区市町村以外に滞在している場合には、滞在先で『在外選挙人証』を提示し、不在者投票をすることができます。不在者投票用紙等は、登録されている区市町村の選挙管理委員会へ請求してください。
    なお、指定されている投票所の場所等については、登録されている区市町村の選挙管理委員会までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1402
ファックス:0470-63-1252

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