選挙期日(投票日)

更新日:2021年03月10日

選挙の投票日のことを「選挙期日」といいます。任期満了や議会の解散、欠員などにより選挙が必要となった場合、まずこの「選挙期日」が決定されます。選挙期日は、議会や行政に空白をつくらないよう、一定の期間内に設定することが、選挙の種類ごとに法律で定められています。

選挙の種類と、選挙を行う理由で選挙期日は決められています。

選挙期日(投票日)一覧
  任期満了による選挙 議会の解散
による選挙
その他の選挙

衆議院議員

参議院議員

任期満了日前30日以内

任期満了による選挙を行うべき期間が国会の開会中又は国会閉会後23日以内にかかる場合は、国会閉会後24日以後30日以内

解散の日から40日以内(衆議院議員のみ) 再選挙、補欠選挙は基本的に4月と10月の年に2回
地方公共団体の議会の議員 任期満了日前30日以内 解散の日から40日以内 欠員が生じたなどの事由発生の日から50日以内
地方公共団体の長 任期満了日前30日以内   欠員が生じたなどの事由発生の日から50日以内

選挙期日の公示又は告示をすべき日も法律で定められています。

選挙期日の公示又は告示をすべき日一覧
衆議院議員の選挙 選挙期日のすくなくとも12日前
参議院議員の選挙 選挙期日のすくなくとも17日前
都道府県知事の選挙 選挙期日のすくなくとも17日前
都道府県の議会議員の選挙 選挙期日のすくなくとも9日前
指定都市の長の選挙 選挙期日のすくなくとも14日前
指定都市の議会議員の選挙 選挙期日のすくなくとも9日前
特別区の選挙 選挙期日のすくなくとも7日前
指定都市以外の市の選挙 選挙期日のすくなくとも7日前
町村の選挙 選挙期日のすくなくとも5日前

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1402
ファックス:0470-63-1252

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