期日前投票・不在者投票
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、選挙期日に仕事などの事情により、投票所に行けない見込みの方のために次のような投票制度があります。
期日前投票制度
選挙期日に仕事や冠婚葬祭、レジャーなどで投票所に行けない見込みの方は、期日前投票制度により次のとおり投票することができます。なお、一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要です。
期間 | 公示又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで |
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時間 | 午前8時30分から午後8時まで |
場所 |
市役所各庁舎(大原庁舎、夷隅庁舎、岬公民館(岬庁舎))を予定しています 各施設へのアクセスはこちらでご確認ください。 |
不在者投票制度
1.(注意)投票用紙などの請求、交付、返送などをすべて郵送で行うため、手続きには相当の日数を要します。早めに名簿登録地の市区町村選挙管理委員会あてに「投票用紙等の請求書兼宣誓書」を提出(郵送)し、投票用紙等の請求手続きを行ってください。
2.長期出張や通学あるいは旅行などのため、名簿登録地のいすみ市以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の選挙管理委員会で投票することができます。
3.都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム等に入院、入所中で不在者投票事由に該当する方は、その施設内で投票することができます。指定施設であるか確認のうえ、早めに施設の長に不在者投票の請求をしてください。
(注意)いすみ市内の不在者投票のできる施設等(令和5年4月現在)
- 病院等
いすみ医療センター、シルバーハピネス、岬病院、エスポワール岬、エスポワール大原 - 施設等
特別養護老人ホームいすみ苑、特別養護老人ホームシルバーガーデン、特別養護老人ホーム愛恵苑、特別養護老人ホームゆかり岬
(いすみ市以外の施設等については、その施設の管理者又は選挙管理委員会にご確認ください。)
- 身体に重度の障害がある方(身体障害者手帳等をお持ちで、一定の要件に該当する方、介護保険法上「要介護5」の認定を受けている方)で投票所へ行くことが困難な場合には、自宅で郵便等により投票することができます。
郵便等による不在者投票
(1)対象者
郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの方のうち、次の(i)又は(ii)に該当又は介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています。
(i)身体障害者手帳に両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級又は2級である者として記載されている方。身体障害者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級又は3級である者として記載されている方。身体障害者手帳に免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級である者として記載されている方。手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、選挙管理委員会にお問い合わせください。
(ii)戦傷病者手帳に両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症である者として記載されている方。戦傷病者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症である者として記載されている方。手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、選挙管理委員会にお問い合わせください。
(2)手続
郵便等による不在者投票の手続は次のとおりです。なお、「郵便等投票証明書」は、投票の際に必要となりますので、忘れずに申請してください。
(i)郵便等投票証明書の交付申請
投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に申請します。
申請に必要な書類は、選挙人が署名をした申請書、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証です。郵便等投票証明書は郵便等により選挙人へ送付されます。
(ii)投票手続
選挙人は名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒の請求を行います。請求に必要な書類は、選挙人が署名をした請求書、郵便等投票証明書です。投票用紙・投票用封筒は郵便等により選挙人へ送付されます。選挙人は自宅等現在する場所で、投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、名簿登録地の選挙管理委員会に郵便等により送付します。
郵便等による不在者投票における代理記載制度
(1)対象者
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の(i)又は(ii)に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。
(i)身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級である者として記載されている方。手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、選挙管理委員会にお問い合わせください。
(ii)戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている方。手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、選挙管理委員会にお問い合わせください。
なお、上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。
(2)手続
代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ次の(i)及び(ii)の手続を行っておく必要があります。これらの手続きは同時に行うことが可能です。また、代理記載の方法による投票手続は(iii)のとおりです。
(i)代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続
郵便等投票証明書に代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨の記載を受けます。
選挙人は名簿登録地の選挙管理委員会に当該記載の申請を行います。申請に必要な書類は、申請書、郵便等投票証明書、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳です。この場合、申請書に選挙人の署名は不要です。代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨が記載された郵便等投票証明書は郵便等により選挙人へ送付されます。
なお、この手続を郵便等投票証明書の交付申請と同時に行う場合には、郵便等投票証明書の交付申請書への署名は不要です。
郵便等投票証明書交付申請書(代理記載)(PDFファイル:219.4KB)
(ii)代理記載人となるべき者の届出の手続
選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届け出ます。
選挙人は名簿登録地の選挙管理委員会に代理記載人となるべき者の届出を行います。届出に必要な書類は、届出書、郵便等投票証明書、代理記載人となるべき者が署名をした同意書・宣誓書です。この場合、届出書に選挙人の署名は不要です。代理記載人となるべき者の氏名が記載された郵便等投票証明書は郵便等により選挙人へ送付されます。
代理記載人となるべき者の届出書(PDFファイル:179.4KB)
代理記載人となることの同意書及び選挙権を有する者である旨の宣誓書(PDFファイル:32.3KB)
(iii)代理記載の方法による投票手続
選挙人、代理記載人は名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒を請求します。請求に必要な書類は、代理記載人が署名をした請求書、郵便等投票証明書です。投票用紙・投票用封筒は郵便等により選挙人、代理記載人へ送付されます。自宅等現在する場所において、代理記載人は、投票用紙に選挙人が指示する候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、名簿登録地の選挙管理委員会に郵便等により送付します。
(注意)「郵便等投票証明書」の交付を受けている方だけが利用できる制度です。証明書の交付を受けていない方は早めに選挙管理委員会にお問い合わせください。
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更新日:2023年05月08日