【令和6年度】いすみ市周遊観光バスツアーに補助金を交付します
補助対象者
旅行業法(昭和27年法律第239号)の規定により旅行業者登録簿又は旅行業者代理業者登録簿に登録されているもの
補助対象事業条件
- いすみ市外から発着のバスツアーであること
- バス1台につき15名以上の参加者(乗務員及び添乗員を除く。)
- いすみ市内観光施設等を3箇所以上立ち寄ること
バスツアーの種類と行程の条件(交付要綱第3条別表)
日帰りツアー
第8条第1号の証明書の作成が可能ないすみ市内のイベント、観光施設、文化施設、土産物店、農産物直売所、飲食店等又はいすみ鉄道(以下「観光施設等」という。)を3箇所以上利用すること。
宿泊ツアー
第8条第2号の証明書の作成が可能ないすみ市内の宿泊施設に宿泊するとともに同条第1号の証明書の作成が可能な観光施設等を3箇所以上利用すること。
なお、いすみ鉄道を利用する場合にあっては、乗車地又は下車地がいすみ市内であること。
補助金の額
- 日帰りツアーについてはバス1台につき3万円
- 宿泊ツアーについてはバス1台につき5万円
申請の方法
バスツアーの出発日の4月前から1月前までの間にいすみ市周遊観光バスツアー造成事業補助金交付申請書(様式第1号)に行程表等の必要書類を申請すること。
なお、申請の際は、いすみ市役所水産商工観光課(電話0470-62-1243)まで事前にお問い合わせください。
詳しくは以下の「補助金交付要綱」をご覧ください。
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更新日:2024年05月13日