固定資産税の特例措置(不均一課税)
いすみ市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例
いすみ市の認定産業振興促進計画区域内(市内全域)において、半島振興法第17条各号に掲げる事業の用に供する施設または設備を新設し、または増設した者について、固定資産税の特例を定めるものです。
いすみ市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例
対象業種
- 製造業
- 農林水産物等販売業(注釈1)
- 旅館業(注釈2)
- 情報サービス業等(注釈3)
(注釈1)農林水産物等販売業とは次の事業を指します。
地区内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業。
(例)観光客も対象とした直売所、観光土産物売場など
(注釈2)下宿営業は除きます。
(注釈3)情報サービス業等とは次の事業を指します。
- 情報サービス業
- 有線放送業
- インターネット附随サービス業
- コールセンターに係る事業
対象資産
- 家屋(対象事業の用に供するもの)
- 償却資産(対象事業の用に供する機械及び装置)
- 土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地)
適用期間
当該固定資産に対して新たに固定資産税を課すべきこととなる年度以降3年度
取得価額要件
製造業及び旅館業については、資本金が1,000万円以下の場合は取得価格が500万円以上、資本金が1,000万円超5,000万円以下の場合は取得価格が1,000万円以上、資本金が5,000万円超の場合は取得価格が2,000万円以上の機械・装置、建物・付属設備に係る新増設が対象となります。
農産物等販売業及び情報サービス業等並びに個人については、資本金の額に関係なく、取得価額の合計が500万円以上の機械・装置、建物・付属設備に係る新増設が対象となります。
税率
- 初年度 100分の0.14(通常の税率の10分の1)
- 第2年度 100分の0.35(通常の税率の4分の1)
- 第3年度 100分の0.70(通常の税率の2分の1)
届出について
不均一課税の適用を受ける場合、毎年3月15日までに届出する必要があります。届出書類など詳細については、税務課にお問い合わせください。
その他
(注意)半島振興法については下記のリンクをご覧ください。
(注意)税制措置の手続きの詳細については下記のリンクをご覧ください。
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更新日:2022年02月24日