ふるさと応援寄附金記念品協力事業者募集
いすみ市では、ふるさと応援寄附金制度による本市への寄附促進と、地元特産品の販売促進又はPR、地元経済の活性化を図るため、寄附者に返礼品として商品や体験型サービス等(以下「記念品」という)を提供していただける協力事業者を募集します。
募集の要件
記念品協力事業者は、次の要件を全て満たすことが必要となります。ただし、要件に適合しても市が適当でないと判断した場合は、この限りではありません。
- 各種法令、条例等に沿った生産、製造、加工、販売又はサービスの提供を行っていること。
- 市内に本社(本店)、支社(支店)、事業所、工場のいずれかがあり、市内で生産、製造、加工又はサービスの提供を行っている法人、団体又は個人事業者であること。ただし、市内で生産された原材料等を使用し、製造、加工、販売を行っている場合で、市外の事業者も可能とする。
- 市税の滞納がないこと。
- 代表者等が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に掲げる暴力団の構成員等でないこと。
記念品の要件
記念品は、原則として次の要件を全て満たすことが必要となります。また、詳細な要件は、ふるさと納税に係る指定制度の運用について(平成31年4月1日付け総税市第17号)ほか、総務大臣が定める基準に該当する必要があります。
- 市のPR、地域ブランドの向上、産業振興又は観光振興に寄与する要素をもつ商品等であること。
- 市内で生産、製造、加工、又は原材料の主要な部分に市内の原材料を使用しているもの、市内で提供されるサービスのいずれかに該当していること。
- 市外で製造又は加工されるもので、その主要な部分が市内で生産された原材料を使用しているものであること。
- 受注後に速やかに記念品を発送することが可能で、品質及び数量面で安定した供給ができるものであること。ただし、生鮮品等の期間が限定される商品の場合は提供期間内の適用とする。
- 飲食物については、発送日から5日程度の消費又は賞味期限が保証されること。
- 体験型サービスは、市内にてサービスの提供がされるものであること。
協力事業者申込方法
次の資料等を添えて、企画政策課まで提出して下さい。
- いすみ市ふるさと応援寄附金記念品協力事業者登録申請書(様式第1号)
- 事業者概要、パンフレット、活動内容が分かる資料(任意様式)
- 商品の提供にあたり公的許可等が必要な場合は、許可証等の写し
いすみ市ふるさと応援寄附金記念品協力事業者募集要項 (PDFファイル: 163.1KB)
いすみ市ふるさと応援寄附金記念品協力事業者登録申請書(様式第1号) (Wordファイル: 25.5KB)
記念品申込方法
いすみ市ふるさと応援寄附金記念品協力事業者登録申請書(様式第1号)の審査後、株式会社さとふる(以下、委託事業者)より、お礼品管理システムのアカウントが配布されますので、案内に従い事業者情報及び記念品情報を登録して下さい。
すでに事業者情報及び記念品情報が登録済の場合で、新規の記念品を登録する際はお礼品管理システムから新規登録の手続きを行ってください。
記念品の審査及び寄附金額
市は、お礼品管理システムに登録された内容について審査し、記念品の要件を満たすことを確認できた場合には、記念品の寄附金額を設定の上、いすみ市ふるさと応援寄附金記念品として登録します。
その他留意事項
- いすみ市ふるさと応援寄附金記念品協力事業者登録申請書(様式第1号)の審査にあたり、納税状況等の調査をします。
- ふるさと納税に係る広報については、市において内容を決定します。
- 記念品協力事業者は個人情報の取り扱いについて、いすみ市個人情報保護条例及び関係法令を遵守して下さい。また、寄附者の個人情報は記念品以外の目的に使用することはできません。
- 記念品協力事業者は、記念品の変更または取り扱いを中止する場合や記念品の発送遅延及び品質等で事故が発生した場合には、速やかに委託事業者へ報告するものとします。
- 記念品協力事業者は、記念品に関して寄附者または委託事業者から、記念品の提供に係る事故、苦情等の連絡があった場合は、真摯に対応してその解決に努めます。また、品質等による苦情対応について、市は一切責任を負いません。
- 記念品の内容が本要項に定める要件を満たさなくなった場合、虚偽や市に損害を及ぼす行為があった場合は、取り扱いを中止します。
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更新日:2024年04月01日