市議会への請願・陳情

更新日:2026年01月09日

請願・陳情とは

市民の皆様の意見や要望を、市政に反映させる方法として、請願や陳情があります。

請願には、市議会議員の紹介が必要となります。議員の紹介がない場合は陳情となります。

陳情については、議長が次の各号に掲げる審査になじまない事項に該当するものと判断した場合、議会運営委員会で協議・決定のうえ、取扱いを判断します。

  1. 法令違反、違反行為を求めるもの等、公の秩序に反するもの。
  2. 個人や法人、団体等を誹謗中傷し、又はその名誉を毀損するおそれのあるもの、又はそれらの秘密を暴露するもの。
  3. 訴訟係争中の裁判事件や異議申立て等に関するもの。
  4. 市職員等に対して懲戒、分限等の処分を求めるもの。
  5. 一個人、又は一企業の希望の実現を図るためのもの。
  6. 市外に住所を有するもの(市内に在勤又は在学する者は除く。)又は市外に所在地を有する団体から提出されたもの。
  7. 過去に審議をした陳情と同趣旨のもので、状況の変化がないと認められるもの。
  8. 既に願意が達成されているもの、又は実現の見通しが明らかなもの。
  9. 本市の事務・権限に属さない事項についての陳情。
  10. その他、議会運営委員会の協議において会議に付す必要がないと認める陳情。

提出方法

書式は下の記載例を参考にしてください。
請願には1名以上の紹介議員が必要です。その議員の署名(または記名押印)を受けてください。ただし、陳情書には必要ありません。
請願者(または陳情者)の住所及び氏名(法人の場合にはその名称および代表者の氏名)を記載し、請願者(または陳情者)の署名(または記名押印)が必要です。
請願(または陳情)は、いつでも受け付けています。ただし、定例会ごとに審査を行うため、議会前に開かれる議会運営委員会の開催日(おおむね定例会招集日の7日前に開催)の前日までに提出されない場合は、次の定例会で審査することになります。

記載例

請願・陳情の記載例

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1406
ファックス:0470-63-1252

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