市議会の概要
市議会の役割
議会とは
議会は、市の予算や条例などの重要事項や、市民生活のさまざまな課題についてきめ細かく審議し、どう処理すべきかを決定する機関です。
議員
議員は選挙により市民の中から選出されます。任期は4年で、現在の議員の任期は令和4年12月1日から令和8年11月30日までです。議員の定数は18人です。
議会の権限
市議会には、市民の代表として責任を果たすための十分な活動ができるように、法律や条例に基づき多くの権限が与えられています。
種類 | 内容 |
---|---|
議決権 | 条例の制定や改廃、予算の決定、決算の認定、一定額以上の契約の締結、市の重要な財産の取得または処分など重要な問題を議決します。 |
選挙権 | 市議会の議長や副議長、選挙管理委員などを選挙します。 |
同意権 | 副市長、監査委員、教育委員会委員などを市長が任命するときには議会の同意が必要となります。 |
検査、監査請求権 | 市の事務の執行状況について、書類などにより検査したり、監査委員に監査を請求することができます。 |
調査権 | 市の事務について調査することができ、必要に応じて関係者の出頭や証言、記録の提出を請求することができます。 |
意見書提出権 | 市の公益に関する事件について議会の意思を決定し、国会や関係行政庁、県などに対して意見書を提出することができます。 |
自律権 | 議会の独立性と自主性を確保するために、議会内部の事柄については、自ら決めることができます。 |
市議会の運営
定例会
定例会は、毎年4回開催されます。開催月については、規則により原則3月、6月、9月及び12月に開催することとなっています。
臨時会
市議会の議決が必要な事項があり、次期定例会では間に合わない場合、その事項を審議するために開催されるのが臨時会です。
通常、臨時会は市長の判断により必要がある時に招集されますが、議会運営委員会の議決を経て、議長から市長に対し臨時会招集の請求があった場合、及び、議員定数の4分の1以上の議員から臨時会招集の請求があった場合は、市長は請求のあった日から20日以内に臨時会を招集しなければなりません。臨時会招集の請求があった日から20日以内に市長が臨時会を招集しないときは、議長が臨時会を招集することができます。
常任委員会
本市には3つの常任委員会が設置され、その所管する事項について調査・審査をします。
左から高原議員、魚地議員、井上議員、 麻生議員、黒須議員、浅野議員
総務常任委員会
所管事項
総務課、行政改革・公共施設マネジメント室、財政課、税務課、危機管理課、企画政策課、会計課、選挙管理委員会、監査委員及び議会事務局の所掌に属する事項並びに他の常任委員会の所掌に属さない事項
左から元吉議員、川嶋議員、半場議員、 太田議員、久我議員、峰島議員
文教厚生常任委員会
所管事項
福祉課、子育て支援課、健康高齢者支援課、市民課、環境保全課及び教育委員会の所掌に属する事項
左から山口議員、横山議員、石川議員、 井上議員、田井議員、せんだ議員
産業建設常任委員会
所管事項
農林課、水産商工観光課、建設課、都市整備課、水道課及び農業委員会の所掌に属する事項
特別委員会
特定の事件を調査・審査するために設置し、調査・審査が終了すると解散します。
議会運営委員会
円滑な議会運営を行うために、議会運営上の諸問題について協議し、議員間の連絡調整を図ることを目的に設置されています。
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更新日:2024年04月01日