現場代理人の常駐緩和について
概要
市が発注する工事に係る現場代理人において、工事現場への常駐義務緩和を目的とし常駐を要しない要件を定めると伴に、現場代理人を兼任することについて受注者から申し出により常駐を要しないことができる事務取扱を令和6年4月1日から実施します。
現場代理人の常駐義務の緩和要件
以下に該当する場合、現場代理人の常駐を要しないものとすることができる。
- 工事現場において、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。
- 工事の全部の施工を一時中止している期間。
- 工事完成通知書の提出があった日から引渡しまでの期間。
- 請負金額が130万円未満の工事。ただし、特記仕様書に現場代理人の常駐義務の緩和措置を適用しない旨が明記されている場合は除く。
現場代理人の兼任することで常駐を要しない要件
市が発注する建設工事の現場代理人を兼任することについて、受注者から申出があり、次の各号のいずれかに該当するときは、現場代理人の常駐を要しないものとすることができる。
- 建設業法施行令第27条第2項の規定により、同一の専任の主任技術者が2以上の工事を管理するものであるもの。
- 災害時により緊急による工事であるもの。
- 次の条件の全てを満たすもの。
- 兼任する工事は、すべて請負金額が4,000万円未満(建築一式工事にあっては8,000万円未満)であること。
- 兼任する工事の現場は、原則としていすみ市内にあること。
- 兼任する工事は、当該工事を含め3件までであること。ただし、請負金額が130万円未満の工事に該当するものは件数に含めないものとする。
現場代理人を兼任等する場合の手続き
- 兼任する場合は、現場代理人兼任届(第1号様式)(Wordファイル:17.3KB)を工事発注課に提出すること。
- 現場代理人に変更があったときは、改めて、現場代理人兼任届を提出すること。
- 兼任を解除する場合は、現場代理人兼任解除届(第2号様式)(Wordファイル:16KB)を工事発注課に提出すること。