中間前金払制度の導入について

更新日:2021年03月10日

建設業を取り巻く経営環境が依然として厳しい状況を踏まえ、受注者の資金調達の円滑化を図ることで、事業経営の安定化につなげること目的として、当初の前払金に加え、一定の要件を満たした場合、契約金額の10分の2以内の額を限度として支払う中間前金払制度を平成29年4月1日より導入します。

対象工事

請負代金額が1件当たり130万円以上の工事(前払金対象工事と同様)。
(注意)平成29年4月1日以降に契約を締結する工事から適用します。

請求要件

  1. 当初の前払金の支出を受けていること。
  2. 工期の2分の1を経過していること。
  3. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること。
  4. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

請求手続

  1. 受注者は、工事担当課に中間前金払認定申請書(様式第1号)及び工事履行報告書(様式第2号)を提出してください。
  2. 中間前払金の要件に該当しているか審査のうえ、要件を満たしていると認めた場合、中間前金払認定通知書(様式第3号)を発行します。
  3. 受注者は、認定通知書を添えて、保証事業会社に保証契約の申し込みをしてください。
  4. 受注者は、保証事業会社が発行した保証証書を添えて、工事担当課に中間前払金の請求書を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政課 契約管理班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400-1

電話番号:0470-62-1216
ファックス:0470-63-1252

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