中間前金払制度の導入について
建設業を取り巻く経営環境が依然として厳しい状況を踏まえ、受注者の資金調達の円滑化を図ることで、事業経営の安定化につなげること目的として、当初の前払金に加え、一定の要件を満たした場合、契約金額の10分の2以内の額を限度として支払う中間前金払制度を平成29年4月1日より導入します。
対象工事
請負代金額が1件当たり130万円以上の工事(前払金対象工事と同様)。
(注意)平成29年4月1日以降に契約を締結する工事から適用します。
請求要件
- 当初の前払金の支出を受けていること。
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること。
- 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
請求手続
- 受注者は、工事担当課に中間前金払認定申請書(様式第1号)及び工事履行報告書(様式第2号)を提出してください。
- 中間前払金の要件に該当しているか審査のうえ、要件を満たしていると認めた場合、中間前金払認定通知書(様式第3号)を発行します。
- 受注者は、認定通知書を添えて、保証事業会社に保証契約の申し込みをしてください。
- 受注者は、保証事業会社が発行した保証証書を添えて、工事担当課に中間前払金の請求書を提出してください。
いすみ市公共工事に要する経費の前金払及び中間前金払取扱要領 (PDFファイル: 91.2KB)
中間前金払認定申請書【様式第1号】 (Wordファイル: 16.4KB)
中間前金払認定申請書【様式第1号】記載例 (PDFファイル: 35.1KB)
工事履行報告書【様式第2号】 (Wordファイル: 16.7KB)
工事履行報告書【様式第2号】記載例 (PDFファイル: 28.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年03月10日