森林環境譲与税
森林環境譲与税について
平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、森林環境譲与税制度が開始されました。
この制度は、森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、市町村等が実施する間伐等の森林整備や、森林整備を促進するための、人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発の施策に充てなければならないこととされています。
森林環境譲与税の使途について
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定において、森林環境譲与税の使途について公表します。
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更新日:2024年12月04日